要介護認定について
窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5107 介護サービスを利用するときは、「要介護認定」を町から受けていることが条件となります。要介護認定の申請
申請受付は役場健康福祉課で行っていますので、介護保険被保険者証、医療保険証(健康保険証)、印鑑を持参の上、窓口までお越しください。
また、心身の状態などにより申請するのが困難な方は、家族又は「介護支援専門員(ケアマネージャー)」等に依頼することができます。
また、心身の状態などにより申請するのが困難な方は、家族又は「介護支援専門員(ケアマネージャー)」等に依頼することができます。
訪問調査を受けます
町の調査員等が自宅を訪問し、全国共通の調査票で申請者の心身の状況などについて聞き取り調査を行います。
一次判定を行います
79項目ある訪問調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
二次判定を行います
一次判定の結果と主治医の意見書、訪問調査の特記事項などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」でどのくらいの介護が必要かを総合的に審査・判定します。
介護が必要な度合い(要介護度)に応じて「自立」「要支援」「要介護1~5」の7段階に分けられます。
認定結果の通知
介護認定審査会の二次判定にもとづいて、町が要介護度を認定し、本人及び家族の方に通 知します。
申請してから30日以内に、認定の通知書と、認定結果が掲載された保険証が届きます。
申請してから30日以内に、認定の通知書と、認定結果が掲載された保険証が届きます。
| 要介護度 | サービスの水準(参考) | 利用額(月額) |
|
要支援 |
週1回の通所介護、週1回の通所リハビリテーション、歩行器のレンタルのサービスが利用できます。 |
61,500円 |
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要介護1 |
週3回の訪問介護、週1回の通所介護、週1回の通所リハビリテーション、車イスのレンタルのサービスが利用できます。 |
165,800円 |
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要介護2 |
週2回の通所介護、週3回の訪問介護、週1回の訪問看護、週1回の通所リハビリテーション、車イスのレンタルのサービスが利用できます。 |
194,800円 |
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要介護3 |
週1回の訪問看護、週1回の通所介護、週4回の訪問介護、週7回の訪問介護(巡回型)、週1回の通所リハビリテーション、車イス、特殊寝台、マットレスの利用ができます。 |
267,500円 |
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要介護4 |
週5回の訪問介護、週2回の訪問看護、週1回の訪問リハビリテーション、月2回訪問入浴介護、週7回の訪問介護(巡回型)、特殊寝台、エアマットレス、エアパットのレンタルのサービスが利用できます。 |
306,000円 |
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要介護5 |
週14回の訪問介護(巡回型)、週5回の訪問介護、週1回の通所介護、週2回の訪問看護、特殊寝台、エアマットレス、エアパットのサービスが利用できます。 |
358,300円 |
自立(非該当)と判定された方は、介護サービスの利用はできませんが、保健・福祉事業などでのサービス等を利用できますので、
地域包括支援センター(℡018-855-1070)等にご相談ください。
認定の有効期間
認定の有効期間は原則として6ヶ月となっています。引き続き利用したい場合は、もう一度「申請」から「認定」の手続きが必要になります。
有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
有効期間内でも、心身の状況が変化した場合などは認定の見直しを申請できます。
認定結果への不服や苦情は
認定結果に納得できない場合、不服の申し立てや苦情・説明などに応じます。
受付は役場健康福祉課で行います。それでも納得できない場合は、県で設置する「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
受付は役場健康福祉課で行います。それでも納得できない場合は、県で設置する「介護保険審査会」に不服申し立てができます。
特定疾病
第2号被保険者で介護サービスを受けられる方は、次の15種類の老化が原因とされる病気(特定疾病)の方が、要介護認定の申請ができます。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊椎小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症