在宅サービス
在宅サービスの紹介
窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5107
介護保険で利用できるサービスには、居宅において利用できる「在宅サービス」と 施設に入所して利用する
「施設サービス」
の2タイプがあります。ここでは「在宅サービス」を紹介します。
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事などの身の回りの世話や介護を行ないます。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車が家庭を訪問して、部屋の中で入浴を行ないます。
訪問看護
看護師が家庭を訪問して必要な看護を行ないます。
訪問リハビリテーション
理学療法士または、作業療法士が家庭を訪問し、機能訓練などのサービスを行ないます。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師などが家庭を訪問し、療養上の管理助言などの指導を行ないます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練等を行ないます。
短期入所療養介護
介護老人保健施設(老人保健施設)や介護療養型施設(療養型病院)などに短期間入所し、医学的な管理の下で介護や機能訓練、日常生活の介護などを行ないます。
日帰り介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、入浴や食事、機能訓練などのサービスを日帰りで行ないます。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで、機能訓練などのサービスを日帰りで行ないます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
痴呆の状態の方を共同生活住居において、日常的な生活の世話等を行ないます。
福祉用具の貸与
車いすや特殊ベッド等を借りることができます。
介護支援サービス(居宅介護支援)
介護サービス計画を無料で作成してもらうことができます。
住宅改修費の支給
手すりの取付や段差の解消などの小規模な住宅改修を行なった後に、9割相当額支給がされます。 (※事前に居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)または、役場健康福祉課に見積書を提示し相談してください。)
福祉用具購入費の支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入に対して、後で9割相当額が支給されます。 (※事前に居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に 相談してください。)