国民健康保険1

国民健康保険

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108
国民健康保険は、加入している皆さんが日ごろからお金(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときのために備える制度です。加入している皆さんからいただいた国保税と国や県の補助金などの収入をもとに、お医者さんでかかった医療費のうち7~9割分を保険から支払っています。
また、医療費が高額になったときは払い戻しをしたり、出産のときに一時金を支給するなど、加入者の皆さんが安心して医療が受けられるようになっています。このように国民健康保険は、皆さんで助け合って運営されています。

1.国民健康保険に加入する人

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すべての国民は、何かの健康保険に加入する義務があります。

次の1または2に該当する人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

    • 職場などの健康保険(社会保険、共済組合など)、後期高齢者医療制度に加入している人
    • 生活保護を受けている人  

2.国民健康保険の保険証

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国保の保険証(被保険者証)は、国民健康保険に加入していることを証明するものです。病院などにかかるときは、必ず提示しなければなりません。大切に保管しましょう。
また、国保税の納め忘れなどで一定期間納付が滞ったときは「短期被保険者証」や「資格証明書」が交付される場合がありますので、納め忘れのないようご注意ください。

(保険証は、毎年10月1日に更新します。)

3.国民健康保険の給付(自己負担)割合

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国保に加入している人が病院などで支払う医療費は、次の割合です。 

義務教育(小学校)就学前

2割  

義務教育(小学校)就学後70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割※

 ※ 現役並み所得者 は 3割 (下記所得区分を参照)

※70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までの人には、「高齢受給者証」が交付され 自己負担などが変わります。 お医者さんにかかるときは、必ず提示してください。 

70 歳以上75歳未満の人の所得区分
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得※が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得※が145万円以上でも下記①②③いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、昭和19年4月2日以降生まれの人は2割負担、昭和19年4月1日以前生まれの人は1割負担となります。

同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 

 収 入

 1 人

①383万円未満 

②後期高齢者医療制度への移行で国保をぬけた人を含めて合計520万円未満

 2人以上

③合計520万円未満

※調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。
●昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。

一 般 ・・・現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人

低所得者Ⅱ ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰを除く)

低所得者Ⅰ ・・・同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

4.退職者医療制度

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退職者医療制度は平成27年3月末で廃止されましたが、それまで退職被保険者だった人が65歳になるまでの間は、引き続き退職者医療制度の対象となり、退職者医療制度の保険証が交付されます。 自己負担割合は、一般の国保と同様です。