国民健康保険3

国民健康保険

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108
国民健康保険は、加入している皆さんが日ごろからお金(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときのために備える制度です。加入している皆さんからいただいた国保税と国や県の補助金などの収入をもとに、お医者さんでかかった医療費のうち7~9割分を保険から支払っています。
また、医療費が高額になったときは払い戻しをしたり、出産のときに一時金を支給するなど、加入者の皆さんが安心して医療が受けられるようになっています。このように国民健康保険は、皆さんで助け合って運営されています。 
  1. 国民健康保険に加入する人
  2. 国民健康保険の保険証
  3. 国民健康保険の給付(自己負担)割合
  4. 退職者医療制度
  5. 会社などを退職したときの健康保険の選択
  6. 国民健康保険の届け出
  7. 国民健康保険はこんなとき役立ちます
  8. 高額療養費とは・・・
  9. 入院したときの食事代
  10. 医療費助成(福祉医療制度)
  11. 医療費を大切に


9.入院したときの食事代

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108

入院した時の食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。  

入院した時の食事代の標準負担額(1食当たり) 

一般(下記以外の人) 

  460円※1

 住民税非課税世帯

 過去12か月で90日までの入院

210円 

  低所得者Ⅱ ※2

 過去12か月で90日を超える入院

160円

  低所得者Ⅰ ※2

100円 

※1 平成30年4月から変更されました。
※2 3.国民健康保険の給付割合 を参照
●住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、役場窓口に申請してください。
●65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費1食当たり460円(一部医療機関では420円)・居住費1日当たり370円を自己負担します。所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります。

10.医療費助成(福祉医療制度)

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108

病院などにかかったときの医療費に助成があります(入院時食事代、差額ベット代、保険外の治療などは対象外)。

次の人が対象となります。
◇乳幼児及び小学生に対する助成
乳幼児及び小学生(小学校修了年度の3月31日まで)

◇母子父子家庭に対する助成
母子・父子家庭の18歳未満の子ども
※子どもの親のほか、同居の扶養親族にも一定の所得制限があります。

 
障害の程度
年 齢
所得制限
社会保険本人
身障手帳を持っている人 1~3級
制限なし なし 所得制限あり
4~6級
65歳以上 あり 対象とならない
療育手帳を持っている人 A
制限なし なし 所得制限あり

◇障害の程度が4~6級の人へ
64歳までに身障手帳4 ~6級の交付を受けた人は、満65歳の誕生月から福祉医療費の対象になりますが、申請しないと受けられませんのでご注意ください。

◇受給者証交付の手続き

子どもがうまれたとき
子どもの名前が載った健康保険証をお持ちください。
母子父子家庭となったとき
健康保険証、母子家庭の場合は児童扶養手当などの支給通知などをお持ちください。
身障手帳・療育手帳を
交付されたとき
交付された手帳と健康保険証、老人保健医療受給者証(持っている人だけ)をお持ちください。
転入したとき
所得制限がある場合は前の市区町村の所得証明が必要です。
転出、死亡など
対象とならなくなったときは受給証を返してください。
転居、氏名変更など
受給者証の内容が変更になるときは書き換えが必要です。
加入している健康保険が変わったとき 受給者証、新しい保険証をお持ちください。

※この受給者証は秋田県内でしか使えません。県外で病院などにかかったときは、いったん医療費を支払い、後日、申請により払い戻しされます。(領収書、受給者証、振込先の通帳、印かんが必要です。)

11.医療費を大切に

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108

医療費の大部分は国保が負担しています。医療費が増えると、保険税(料)の値上げの必要性も出てきます。必要な医療を受けるためにも、次のような点に注意しましょう。 
① 時間外・深夜受診は避けましょう
② 医師への電話相談も有料です
③ ハシゴ受診は医療費増を招く
④ 薬は必要以上に要求しない

◇ジェネリック医薬品を利用しましょう◇

ジェネリック医薬品とは?
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許期間終了後に、有効成分、用法、効能が同等の医薬品と申請され、厚生労働省 の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。ジェネリック医薬品を利用することで自己負担を減らすとともに、医療費節約で医療保険制度の安定にもつながります。

ジェネリック医薬品を利用するときは
まずはお医者さん、薬剤師さんに相談してみましょう。飲みなれた薬を変更するのが不安な場合は、短期間の「お試し」の処方をお願いしましょう。

ジェネリック医薬品に変更できない場合もあります
特許期間が終了していない新薬などには、ジェネリック医薬品はありません。また、薬局にそのジェネリック医薬品がない場合もあります。