農地所有適格法人の報告義務について

農地所有適格法人の報告義務について

農地所有適格法人は、農地法第2条第3項各号に定められている各種要件を満たしている必要があります。
このため、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3か月以内に、農地の権利を有する市町村の農業委員会に事業状況等を報告する義務があります。
(3月末締めであれば6月末、12月末締めであれば3月末までに報告義務があります)
農業委員会においても記入の指導やリマインドを行う場合がありますが、提出は農地法に基づく義務となっていますので、毎年忘れずに提出をお願いいたします。
なお、書類の提出義務を怠る、あるいは虚偽の報告を行った場合は、農地法第68条に基づき、30万円以下の過料に課せられる場合がありますので、ご留意ください。

提出書類

・農地所有適格法人報告書
・定款の写し(変更がある場合)
・組合員名簿又は株主名簿の写し(変更がある場合)

提出期限

各法人の事業年度終了後3か月以内