令和7年分の所得税・町県民税の申告相談を下記の日程で実施します。
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相談日程 |
令和8年2月6日(金曜日)から令和8年3月16日(月曜日)までの平日 |
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相談時間 |
(受け付けは午前8時30分から午後3時まで)3月16日は午前11時まで |
※土曜・日曜・祝日および、3月4日(水曜日)を除きます。
※日程については広報ごじょうめ1、2月号にも掲載していますので、ご覧ください。
- 申告していただく所得は町県民税だけでなく、国民健康保険税の所得割課税や他の保険料等算定の基礎となります。所得状況をよく知る方が申告し、納得のいく課税となるようにしてください。
- 申告をされなかった場合は、各種証明書が交付できなくなるほか、各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますので、必ず申告をしてください。
- 令和7年1月~12月までの1年間に 収入が一切ない場合は、必ず「収入の無いことの申告」をしてください 。(未申告では収入の有無を把握できません。)
申告が必要な方
令和8年1月1日現在、五城目町に住所のある方で、次に該当する方は申告をお願いします。
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1 |
不動産(小作料を含む)・営業・農業・一時・雑所得(年金等)・譲渡所得等、給与以外の所得があった方で、所得税に係る確定申告書を提出していない方 |
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2 |
給与所得者で、2か所以上の事業所からの給与のある方や、中途就職・退職の方で所得税の年末調整がされていない方 |
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3 |
給与所得者であるが、事業所からの給与支払報告書が町に未提出の方 |
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4 |
給与所得者で年末調整済みであるが、各種控除(医療費控除、住宅借入金特別控除等)を受ける方 |
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5 |
令和7年中に生命保険が満期となり満期返戻金収入のあった方や、死亡保険金等の収入のあった方 |
申告する必要がない方
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1 |
一か所の事業所からの給与のみで、所得税の年末調整がされていて、勤務先からの給与支払報告書が町に提出されている方 |
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2 |
フォーラムアキタ、e‐TAX、その他の方法で確定申告をされる方 |
申告に必要なもの
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1 |
マイナンバーの分かるものおよび身分証明書(1から3までのいずれかにより個人番号と身分証明書をお持ちください) |
1 |
マイナンバーカード |
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2 |
通知カード(マイナンバー記載)および、運転免許証等(身分証明書) |
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3 |
マイナンバー記載の住民票および、運転免許証等(身分証明書) |
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2 |
還付金の振込先口座情報 |
還付申告の際に申告者本人の口座が必要です |
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3 |
所得計算に必要なもの |
1 |
給与収入のある方は、勤務先から交付された源泉徴収票、または事業主の給与支払証明書 |
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2 |
年金収入のある方は、公的年金、年金基金や企業年金等の源泉徴収票 |
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3 |
自営業の方は、営業所得計算書と仕入・売上等を記録した帳簿、必要経費の領収書 |
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4 |
農業所得のある方は、農協などから交付される「令和7年分農業所得に係る取引明細書」や収入と必要経費などがわかる帳簿類、領収書などとそれらを基に記帳した「収支計算記帳簿」 |
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4 |
各種控除に必要なもの |
1 |
社会保険料、生命保険料、地震保険料等の控除支払証明書 |
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2 |
寄附金の採納証明書、または領収書、受領証等 |
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3 |
配偶者・扶養控除対象者に収入があった場合は、その人の令和7年中の収入金額がわかる書類 (源泉徴収票等) |
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4 |
障害者控除を受ける場合は、障害者手帳または町健康福祉課が交付する障害者控除対象者認定書 |
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5 |
令和7年中に住宅を取得し、住宅借入金特別控除を受ける場合は、住宅に係る登記事項証明書、契約書、借入金残高証明書、すまい給付金等の補助金関係書類、源泉徴収票 |
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6 |
医療費控除等を受ける場合は、令和7年中に医療機関に支払った金額、高額医療費給付金や医療保険から受給があった場合はその金額をまとめた「 医療費控除の明細書 」 |
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※税務署から「 確定申告のお知らせ 」(ハガキ等)が送付されている方は、必ずご持参ください。
※「医療費控除の明細書」様式は国税庁HPに掲載されています。町税務会計課の窓口でもお渡しできます。
※国民健康保険税の「納付確認書」が必要な方は 税務会計課窓口 で発行いたします。
※後期高齢者医療保険料および、介護保険料の「納付確認書」については、健康福祉課窓口へお問い合わせください。
令和7年分所得税・消費税・贈与税の確定申告についての税務署からのお知らせ
1.申告と納税は期限内に!
令和7年分の確定申告書の受付期間は、次のとおりです。
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所得税 |
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)まで |
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消費税(個人事業者) |
3月31日(火曜日)まで |
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贈与税 |
3月16日(月曜日)まで |
納税は振替納税をご利用ください。
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所得税の振替日 |
4月23日(木曜日) |
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消費税(個人事業者)の振替日 |
4月30日(木曜日) |
2.インターネットで確定申告!(自宅から申告・納税ができます)
● 国税庁ホームページ ( www.nta.go.jp )の「確定申告書等作成コーナー」から、電子申告(e-TAX)を、簡単な操作で行うことができます。
「給与・年金画面」が新設され、さらに便利になりました。
※税務署提出用の申告書等を印刷することもできます。
●「e-TAX」を利用すると、一定要件のもと、以下のようなメリットがあります。
- 添付書類の提出を省略できます!
- 還付金がスピーディーに!
⇒「e-TAX」のご利用にあたっては、事前の手続きが必要です。
1 電子証明書、ICカードリーダライタの準備
2 利用者識別番号の取得
3 電子証明書の登録
※詳しくは、 e-TAXホームページ をご覧ください。
3.確定申告書作成会場のご案内
「申告書作成会場」は、所得税(譲渡所得を含む)・消費税・贈与税の申告書を作成する会場です。なお、 税務署内には申告書作成会場を設置しておりません 。
申告書作成会場での相談を希望される方は、LINEによるオンライン事前予約又は当日会場における相談受付のいずれかが必要となります。なお、オンライン事前予約及び当日会場における相談受付のいずれも枠には限りがございます。また、LINEによるオンライン事前予約は、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントのお友だち追加が必要です。
国税庁LINE公式アカウントについて
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会場 |
秋田県労働会館「フォーラムアキタ」 (秋田市中通6丁目7-36) ※専用駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。 |
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開設期間 |
2月16日(月曜日)から3月16日(月曜日)までの平日 ※土曜・日曜は休みですが、3月1日の日曜に限り、開設します。 |
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開設時間 |
午前9時から午後4時まで ※作成会場は大変混雑しますので、なるべく早い時間帯にお越しください。 |
4.確定申告に関する問い合わせ先
国税相談専用ダイヤル【TEL:0570-00-5901】
⇒確定申告に関するお問い合わせは、音声案内に従い、「0番」又は「1番」を選択してください。
5.復興特別所得税について
平成25年分から平成49年(令和19年)分まで、復興特別所得税(原則として各年分の所得税額の2.1パーセント)を所得税と併せて申告・納付することとされています。
確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようにご注意ください。
なお、国税庁ホームページの「 確定申告書等作成コーナー 」をご利用いただければ、画面の案内に従って金額などを入力することにより、税額などが自動的に計算され、誤りのない申告書を作成する事ができますので、是非ご利用ください。
詳しくは、 国税庁ホームページ ( www.nta.go.jp )をご覧ください。