軽自動車税について

軽自動車税は、道路運送車両法に規定される「原動機付自転車」「軽自動車」「小型特殊自動車」「二輪の小型自動車」の所有者を納税義務者として、その車両の定置場に登録されている市区町村で課税します。

■納めなけらばならない方

基準日である4月1日時点で、課税対象となる車両の所有者(納税義務者)として登録されている方。

■税 額

車両の種類により、次のとおり課税します。  

 

【3輪以上の軽自動車】
 
 

車種区分 税額

初度検査年月が平成27年3月31日以前

【A】

初度検査年月が平成27年4月1日以降

【B】

初度検査年月から13年経過

【C】

4輪以上 乗用

自家用

¥7,200 ¥10,800 ¥12,900

営業用

¥5,500 ¥6,900 ¥8,200
貨物

自家用

¥4,000 ¥5,000 ¥6,000

営業用

¥3,000 ¥3,800 ¥4,500
3輪 ¥3,100 ¥3,900 ¥4,600


※【A】【B】ともに初度検査年月から13年を経過すると【C】の重課税率の対象となります。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は重課対象外です。)
※「初度検査年月」は自動車検査証の記載を確認してください。課税の適用年度は下部「関連ファイル」の早見表で確認できます。




 

【原動機付自転車、 軽二輪、 二輪の小型自動車、小型特殊自動車】


 

車種区分

税額

原動機付自転車 50cc以下 ¥2,000
50cc超~90cc以下
90cc超~125cc以下 ¥2,400
ミニカー ¥3,700
軽二輪 125cc超~250cc以下 ¥3,600

二輪の
小型自動車

250cc超 ¥6,000
専ら雪上を走行するもの ¥3,600
小型特殊 農耕作業用 ¥2,400
その他 ¥5,900

※平成 28 年度から税額が変わりました。

 

■納付の方法

毎年5月1日に、役場から納税通知書を発送します。 

○送付された納付書で納める場合・・・納付期限となる5月31日までに、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付します。 

○口座振替を登録している場合・・・納付期限である5月31日に引き落としとなります。車検の時期にご注意願います。 

※発送日や納期限は曜日によって前後することがあります。
※納期限を過ぎた場合は、銀行の窓口か役場の納税窓口での納付をお願いします。 

■車検と納税証明

納税証明書は領収書と一連の書類として保管してください。納付の際に領収印を以て有効となります。
※口座振替で納付される方には納税証明書が付随した領収ハガキを送付しますが、事務処理に十日程度要します。
※納税証明書を紛失された場合は税務課で再発行できます。標識番号(車両ナンバー)をご確認の上、お問い合わせください。手数料は無料です。

■軽自動車税の減免

軽自動車税の減免は、以下のいずれかに該当する場合に 1 台分のみ 受ける事ができます。

1. 障害者手帳等を有する方が所有する軽自動車等

2. 身体障害者が 18 歳未満の場合又は精神障害者の場合、その障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等

3. その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等


※申請期限は納期限の 7 日前まで(厳守)です。