軽自動車の登録・廃車

軽自動車の登録・廃車手続き

軽自動車とは、道路運送車両法と国土交通省令に規定する次の車両を指します。

・ 原動機付自転車・・・陸上移動を目的に製作したもので、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、排気量125cc以下のもの。
☆ミニカー・・・原動機付自転車に該当するうち、三輪以上で排気量50cc以下、車室を有し最大輪距が0.5mを超えるもの。
☆屋根付三輪・・・原動機付自転車に該当するうち、三輪で排気量50cc以下、車室は側面が開放されており輪距が0.5m以下のもの。

・軽自動車(二輪)・・・長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、排気量125ccを超え250cc以下のもの。

・軽自動車(三輪以上)・・・長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2.0m以下、排気量660cc以下のもの。

・小型特殊自動車(農耕作業用)・・・農耕作業用で、最高速度35km/h未満のもの。

・小型特殊自動車(その他用)・・・特殊自動車で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度15km/h以下のもの。

・二輪の小型自動車・・・小型自動車のうち二輪のもの(側車付二輪を含む。)で、軽二輪より大きく、排気量が250ccを超えるもの。


手続きが必要なのは、どんなとき?

軽自動車を取得したとき、手放したとき、町外に転出するとき、また盗難にあったときなどは、登録先に届け出るようお願いします。

登録・廃車の手続き

税務課窓口で登録するのは、次の車種です。

・原動機付自転車
・小型特殊自動車

■登録・廃車・名義変更に必要なもの

・印鑑
・車両情報(車台番号・排気量・メーカー名・型式など)がわかるもの
※下部「関連ファイル」に「申告書」を掲載しておりますのでご利用ください。
※廃車の際は 標識番号(ナンバープレート)の返還 をお願いします。紛失などにより返還せずに廃車申告される場合は、「紛失弁償金」として300円を納付していただきます。


次の車種については、管轄する他機関にお問い合わせください。

・二輪の小型自動車(排気量が250ccを超えるもの)・・・運輸支局
⇒秋田陸運支局コールセンター(電話:050‐3816‐1834)

・軽自動車二輪(排気量が125ccを超え、250cc以下のもの) ・・・軽自動車協会連合会
⇒秋田県事務取扱所(電話:018‐896‐6811)
※2019年7月1日以降は運輸支局での取り扱いとなります。

・軽自動車三輪以上・・・軽自動車検査協会
⇒秋田事務所コールセンター(電話:050‐5540‐2012)

■登録内容の変更は手続きを忘れずに


   軽自動車税は「定置場」のある市区町村で課税されます。住所や所有者など、登録内容に変更が生じた場合は車検証の更新や届出をお願いします。 

  所有者が亡くなられた場合には、特に速やかに届出されるようご協力をお願いします。 

手続きをせずに登録情報の更新が遅れると、
      ・リコールの案内や税金、保険のお知らせが届かなかったり、遅れたりする
      ・通知が前の所有者に届けられ、トラブルの原因となる 
      ・盗難や事故の際に所有者の確認が遅れる
                                                                               といった支障が生じるおそれがあります。