【土砂災害ハザードマップ】を作成・公表しています

【土砂災害ハザードマップ】は以下の方法で確認できます。

  • 防災マップ
  • 【土砂災害ハザードマップ】
  • 県看板
(1)令和3年4月に『五城目町防災マップ』を全戸配付しています。
 町では、洪水や土砂災害、津波の【ハザードマップ】を掲載した『五城目町防災マップ』(右上写真)を、令和3年4月号の町広報と一緒に全戸へ配付しました。また、ホームページへも掲載しておりますので、以下の【関連コンテンツ】をご覧ください。なお、マップが必要な方は、担当課までお越しください。

(2)令和2年4月までに随時【土砂災害ハザードマップ】を関係町内へ配付しております。
 町では、土砂災害防止法に基づく現地調査により指定された土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)を掲載した、【土砂災害ハザードマップ】(計26枚)を作成し関係町内へ随時配付しています(右中写真)。この【土砂災害ハザードマップ】については、以下の「関連ファイル」でもご確認できます。まずは、「関連ファイル」の”区割り図”により、指定済み区域を確認するとともに、詳細については関係する”区割り番号”の【土砂災害ハザードマップ】をご覧ください。
 なお、これら全町の【土砂災害ハザードマップ】は、下地は航空写真画像ではありませんが、前述(1)の『五城目町防災マップ』の中に掲載されているものと同じものです。

(3)【土砂災害ハザードマップ】看板を全町に設置しています。
 県では、住民の皆様が集まる施設、例えば公民館、集会所などの公共施設に【土砂災害ハザードマップ】看板を設置して、周知を図っております。(右下写真)


 なお、令和2年4月に全町で土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)の指定が完了しておりますが、今後、おおむね5年ごとに現地状況が変化した箇所を中心に現地調査が再度行われ、その結果で再度区域の見直しが行われる予定です。

【土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)】について

  • 【例】イエローゾーン
 黄色で囲まれた範囲を【土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)】といいます。土砂災害が発生した場合、住民の生命または身体に危害が生じるおそれのある区域です。この区域にお住まいの方は、町からの土砂災害に関する「避難勧告等」が発令された場合、速やかな避難が必要となります。

【土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)】について

  • 【例】レッドゾーン
 上のイエローゾーンのうち特に危険な区域:赤色で囲まれた範囲【土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)】は、土砂災害が発生した場合、建築物に危害が生じ、住民の生命または身体に”著しい”危害が生じるおそれのある区域です。以下に概略を示すように、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

1.特定開発行為に対する許可制
 分譲のための宅地開発及び災害弱者施設(老人ホームや学校、病院等)のための開発行為は知事の許可が必要となります。

2.建築物の構造の規制
 居室を有する建築物は、土砂の衝撃に対して安全な構造にする必要があります。鉄筋コンクリート造の擁壁の設置など。

3.建築物の移転等の勧告及び支援措置
 土砂災害により、生命に著しい危険が生じる恐れがある建築物について、所有者や管理者等に対し、知事が建築物の移転等の勧告を行うことがあります。なお、移転支援等も用意されております。