五城目町では事業に必要な運転資金や設備資金を必要とされている中小企業者のみなさまに、五城目町中小企業振興資金(マル五資金)等の融資をあっせんしています。
融資制度を利用したい場合は、次の機関にご相談ください。
五城目町商工振興課 |
電話 018-852-5222 |
湖東3町商工会 |
電話 018-852-3460 |
秋田銀行 五城目支店 |
電話 018-852-3120 |
北都銀行 五城目支店 |
電話 018-852-3130 |
北都銀行 八郎潟支店 |
電話 018-875-3120 |
秋田信用金庫 五城目支店 |
電話 018-852-2115 |
秋田信用金庫 八郎潟支店 |
電話 018-875-2544 |
秋田信用金庫 昭和支店 |
電話 018-877-4120 |
五城目町中小企業振興資金保証制度(マル五)
対象 |
五城目町内に1年以上住所又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している中小企業者。 |
使途 |
運転資金・設備資金 |
限度額 |
1,000万円 (五城目町小規模企業振興資金及び、五城目町中小企業創業資金の貸付残高を含む。) |
貸付期間 |
10年以内 (据置期間1年以内) |
保証条件 |
保証人は法人のみ必要とし、個人事業者については不要とする。 |
貸付金利 |
年1.75%以内 |
保証料 |
町が全額を負担します。(保証率1.90%以内) |
五城目町小規模企業振興資金保証制度(マル五小口)
対象 |
五城目町内に1年以上住所又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営み、町税を完納している小規模企業者。 |
使途 |
運転資金・設備資金 |
限度額 |
1,000万円 (五城目町中小企業振興資金保証制度及び、五城目町中小企業創業資金の貸付残高を含む。) ただし、既存の保証付融資残高との合計で2,000万円以内とする |
貸付期間 |
10年以内 (据置期間1年以内) |
保証人 |
保証人は法人のみ必要とし、個人事業者については不要とする。 |
貸付金利 |
年1.55%以内 |
保証料 |
町が全額を負担します。(保証率2.20%以内) |
五城目町中小企業創業資金保証制度(マル五創業)
対象 |
五城目町内で新たに事業を営むために商工会のその他の支援機関等が実施する経営指導を受けている個人又は町内に住所を有し、事業開始後適法に同一保証対象事業を営み、事業を開始した以後5年を経過していない方。 |
使途 |
運転資金・設備資金 |
限度額 |
1,000万円 (五城目町中小企業振興資金保証制度及び、五城目町小規模企業振興資金保証制度を含む。) |
貸付期間 |
10年以内 (据置期間1年以内) |
保証人 |
保証人は法人のみ必要とし、個人事業者については不要とする。 |
貸付金利 |
年1.55%以内 |
保証料 |
町が全額を負担します。(保証率0.88%) |
五城目町スタートアップ創出促進保証制度(マル五SSS)
対象 |
町内で新たに事業を営むために商工会その他の支援機関等が実施する経営指導を受け新たに中小企業である会社を設立するもの又は町内に住所を有し、事業開始後適法に同一保証対象事業を営み、事業を開始した以後5年を経過していない中小企業である会社とする。また、税務申告1期未終了者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有しているものとする。 |
使途 |
運転資金・設備資金 |
限度額 |
1,000万円 (五城目町中小企業振興資金保証制度及び、五城目町小規模企業振興資金保証制度を含む。) |
貸付期間 |
10年以内 (据置期間1年以内。ただし、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とする。) |
保証人 |
不要とする。 |
貸付金利 |
年1.55%以内 |
保証料 |
町が全額負担します。(保証率1.08%) |