総合事業加算届関係について
平成29年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各加算については、五城目町への届出が必要となります。従来の加算以外に、平成30年10月より創設される新たな加算の算定などを行う場合(または算定中の加算の区分を変更する場合)は、次の書類を提出していただく必要があります。
< 提出書類>
訪問型サービス |
通所型サービス |
資格証の写し(必要時) |
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<加算等の届出と適用時期>
加算等の届出が15日以前に提出された場合は、翌月から算定が開始されます。16日以降に提出された場合(書類の不備・不足で15日までに受理できない場合を含む)は翌々月からの算定になります。
◎提出先:五城目町役場 健康福祉課(介護担当)
TEL018-852-5107