介護資格取得支援事業補助金について
町内介護サービス事業所への新たな介護人材の育成及び確保並びに現に就労している介護職員の資質向上及び離職防止を図るため、町内介護サービス事業所への就職希望者、町内介護サービス事業所の勤務者を対象に、介護職員初任者研修、介護職員実務者研修受講料を補助します。
【補助対象研修】
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
【補助対象者】
- 町内に住所を有する就労希望者(以下、就労希望者)
- 町内に住所を有する高等学校等の生徒、大学等の学生(以下、学生)
- 町内の介護サービス事業所に就業し介護職に従事する方(以下、現任者)
【補助金額】
研修に係る費用(受講料・教材費)
- 介護職員初任者研修 補助対象経費の2分の1(上限 6万円)
- 介護福祉士実務者研修 補助対象経費の2分の1(上限10万円)
※1,000円未満の端数切り捨て
【申請期間】
申請期間は令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
※申込み順で予算の範囲内
【申請窓口】
健康福祉課 介護保険担当
【必要書類】
(1)補助金申請(研修の修了日以降)
就労希望者・学生の場合 | 現任者の場合 |
・申請書兼実績報告書 |
・申請書兼実績報告書 ・研修修了を証する書類の写し ・受講経費を明らかにする書類 ・在籍証明書 ・請求書 |
(2)町内介護サービス事業所への就労希望者、学生は就業日から6ヶ月後、現任者は研修終了日から6ヶ月経過後
・在籍報告書【助成要件】
1.就労希望者の方は、研修終了日から6ヶ月以内に町内の介護サービス事業所に就業し、引き続き6ヶ月以上勤務する必要があります。
2.学生の方は、卒業した日から6ヶ月以内に町内の介護サービス事業所に就業し、引き続き6ヶ月以上勤務する必要があります。
3.現任者の方は、勤務している介護サービス事業所に研修終了日から1年以上勤務する必要があります。
4.学校の授業等で資格が取れる方は対象になりません。
5.ほかの団体などから資格取得に係る費用の全部または一部について、助成を受ける場合は対象になりません。