令和8年度国民健康保険税率を改正します

令和8年度から国民健康保険税の税率を改正します


 国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように加入している皆さまが保険税を出し合い、お互いに支え合う制度です。皆さまに納めていただく保険税は制度を維持していくための重要な財源になります。
 このたび持続可能で安定した国保制度の財政運営を確保するとともに、保険税率の引き下げにより加入者の皆さまの負担軽減を図るため、令和8年度からの国民健康保険の税率を表1のとおり改正いたします。皆さまのご理解とご協力をお願いします。


国保税率の改正(表1)

区      分

令和8年度

(改正後)

令和7年度

(改正前)

医療給付分

所得割率

  7.0%

  8.0%

均等割額

18,000円

19,000円

平等割額

20,000円

21,000円

後期高齢者支援分

所得割率

  2.5%

  3.0%

均等割額

 10,000

 10,000

平等割額

 7,000円

 7,000円

介護納付金分

(40歳以上65歳未満
 
の方が対象)

所得割率

  2.0%

  2.5%

均等割額

 8,000円

 8,000円

平等割額

 7,000円

 7,000円

【新】

子ども・子育て
支援金

所得割率

  0.33%

均等割額

 896円

18歳以上均等割

36円

平等割額

982円

「子ども・子育て支援金制度」が始まりました

子ども・子育て支援金制度は、全ての世代の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子育て世帯を社会全体で支える仕組みです。
制度開始に伴い、令和8年度分より国民健康保険税に子ども・子育て支援金分が加算されます。
なお、18歳未満(高校生以下)は、子ども・子育て支援金分均等割額が10割軽減されます。