国民健康保険2

国民健康保険

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108
国民健康保険は、加入している皆さんが日ごろからお金(国民健康保険税)を出し合い、病気やケガをしたときのために備える制度です。加入している皆さんからいただいた国保税と国や県の補助金などの収入をもとに、お医者さんでかかった医療費のうち7~9割分を保険から支払っています。
また、医療費が高額になったときは払い戻しをしたり、出産のときに一時金を支給するなど、加入者の皆さんが安心して医療が受けられるようになっています。このように国民健康保険は、皆さんで助け合って運営されています。
  1. 国民健康保険に加入する人
  2. 国民健康保険の保険証
  3. 国民健康保険の給付(自己負担)割合
  4. 退職者医療制度
  5. 会社などを退職したときの健康保険の選択
  6. 国民健康保険の届け出
  7. 国民健康保険はこんなとき役立ちます
  8. 高額療養費とは・・・
  9. 入院したときの食事代
  10. 医療費助成(福祉医療制度)
  11. 医療費を大切に

     

5.会社などを退職したときの健康保険の選択

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108
会社などを退職したとき、次に入る健康保険によって、掛け金や手続きなどが違います。早めに確認し、有利な制度を選択しましょう。  

自己負担

保険料(税)

手続き、条件など

1  任意継続

3 割

退職前の社会保険料(年金分を除く)に会社負担分を加えた金額 社会保険などの加入が2カ月以上で、退職日の翌日から20日以内に届ければ、加入していた社会保険を2年間継続できる
2  家族の社会保険
なし (家族の負担増もなし) 退職後、失業給付などの収入がないときは、条件によって家族の社会保険に被扶養者として加入できることもある
3  国民健康保険
前年の所得、加入する人数に応じて

※1、2については、それぞれの職場または保険者にお問い合わせください。
 

6.国民健康保険の届け出

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108

国保に加入するとき、やめるときなどは、14日以内に必ず届け出てください。
各種手続き用紙には個人番号の記載欄があります。必要なもののほかに個人番号(マイナンバー)カードか通知書をお持ちください。 

どんなとき? 必要なものは?
国保に入るとき 他市町村から転入してきたとき 転出証明書、印鑑
職場等の健康保険をやめたとき 職場等の健康保険をやめた証明書、印鑑
子どもが生まれたとき 保険証、預金通帳、印鑑
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
国保をやめるとき 他の市区町村へ転出するとき 保険証、印鑑
職場等の健康保険に入ったとき 国保の保険証、職場等の新しい保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印鑑
死亡したとき 保険証、印鑑
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書、印鑑
その他 町内で住所が変わったとき 保険証、印鑑
世帯主や氏名が変わったとき 保険証、印鑑
世帯を分けるなどの変更するとき 保険証、印鑑
保険証をなくしたとき 身分証明(免許証など) 、印鑑
保険証を汚して使えないとき 使えなくなった保険証、身分証明(免許証など) 、印鑑
大学などの学校に入るため、子どもが他の市町村へ住むとき 保険証、在学証明書(1年更新)、印鑑

7.国民健康保険はこんなとき役立ちます

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108

こんなとき

こんなことが受けられます 手続き
必要なもの

病気やケガをしたとき

病院などに1割から3割の負担でかかることができます。 病院などで保険証を見せる

在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)および看護を受けるとき

訪問看護を受けるとき(医師の指示によるもの)

やむを得ない事情で保険証を使わずに病院などにかかったとき

いったんかかった費用を全額負担していただきます。その後、役場の窓口で申請していただくと、審査機関が審査し、決定した額の7割から9割を払い戻します(払い戻しには、通常2カ月程度かかります)。

※医師が認めた場合のみ

国保療養費支給申請書 を提出

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師にかかったとき

保険証、保険医の証明書、同意書、病院などに支払った領収書

はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき ※

治療のためのコルセットなどの補装具をつくったとき ※

手術などで生血を輸血したとき ※

海外で病院などにかかったとき

いったん現地で全額を支払い、帰国してから、申請により7割から9割が払い戻されます。 保険証、診療内容証明書と翻訳文など

重病人の入院・転院で移送に費用がかかったとき

かかった費用について、審査機関が審査し決定した額が払い戻されます。 申請書を提出
保険証、保険医意見書、領収書

国保に加入している人が出産したとき

出産育児一時金(420,000円※)が支給されます。
※産科医療補償制度加算対象出産の場合
申請書を提出
保険証

国保に加入している人が死亡したとき

遺族に対し、葬祭費(60,000 円)が支給されます。 申請書を提出
保険証

高額の医療費を支払ったとき

下記、 8.高額療養費とは・・・ をご覧ください。

申請書を提出 (該当の方には約2か月後に申請書を送付します。)

保険証、領収書

※払い戻しなどは口座振込です。保険証、印鑑などといっしょに通帳もお持ちください。
※申請の際は印鑑をお持ちください。

交通事故などにあったとき
交通事故など、第三者から傷害を受けた場合でも、届け出により国保でお医者さんにかかることができます。その際は必ず国保に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保にご相談ください。

8.高額療養費とは・・・

窓口:健康福祉課 役場1F TEL.018-852-5108
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。外来・入院とも、一医療機関での窓口での支払いは限度額までとなります。
限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払となります。保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得※区分

3回目まで

4回目以降☆

(ア)

901万円超

252,600円+(医療費- 842,000円)× 1%

140,100円

(イ)

600万円超  901 万円以下

167,400円+(医療費- 558,000円)× 1%

93,000円

(ウ)

210万円超 600万円以下

80,100円+(医療費- 267,000円)× 1%

44,400円

(エ)

210万円以下 (住民税非課税世帯除く)

57,600円

44,400円

(オ)

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

※「基礎控除後の総所得金額等」に当たります。 所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
☆過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

【同一世帯で合算して限度額を超えたとき】
同一世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えたが支給されます。
 

【70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合】
1.70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算
2.それに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加えて、70歳未満の人の限度額を適用して計算
 

【自己負担額の計算方法】
●月の1日から末日まで、暦月ごとに計算
●2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算
●同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また、外来・入院も別計算
●入院した時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは支給対象外

ただし、70歳以上75歳未満の人は
●病院・診療所、歯科の区分なく合算
●外来を個人ごとに計算したあと、入院を含めて世帯内の70歳以上75歳未満の人で合算


 

■70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額) 平成30年8月改正

所得区分

外来+入院 (世帯単位)B

外来(個人単位)A

現役並み 所得者 Ⅲ

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円) × 1%
(☆4回目以降は140,100円)

現役並み 所得者 Ⅱ

(課税所得380万円以上

690万円未満)

167,400円+(医療費-558,000円) × 1% 

(☆4回目以降は93,000円) 

現役並み 所得者 Ⅰ

(課税所得145万円以上

380万円未満)

80,100円+(医療費-267,000円) × 1% 

(☆4回目以降は44,400円) 

一 般

18,000円※1

57,600円
(☆4回目以降は44,400円)

低所得者Ⅱ

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円

15,000円

● 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
● 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
● 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

※1 8月~翌7月の年間限度額は144,000円
☆ 過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合