死亡届

死亡届について

窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112

ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届は全国どこの市町村でも受付されます。

死亡届に必要なもの

  • 死亡届<医師または検死官の署名がある死亡診断書(死体検案書)が添付されているもの>

死亡届後には年金、健康保険などの手続きが必要となる場合があります。

死亡届を記入するときの注意点

  • 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、次の優先順位で記入しなければなりません。
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人
  8. 公設所の長

死亡届の注意事項

  • 死亡届により、埋火葬許可証を交付します。 (発行手数料¥150)
  • 休日・祝日は五城目町消防署にて死亡届の受付を行い、埋火葬許可証を発行します。
    ※平成27年10月27日より、新庁舎(五城目町富津内下山内字奈良崎90番地1)で受付を行っています。

改葬するときは

五城目町内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。