後援・協力・共催の申請手続き

はじめに

イベントや事業を実施しようとする団体の方で、五城目町に何らかの関与を求める場合には、あらかじめ申請が必要となります。以下、その代表的な形である「後援」「協力」「共催」の3つの申請手続きについて簡単に説明します。 詳しくは「 五城目町後援等に関する取扱要綱 」をご覧ください。

1 後援・協力・共催とは

五城目町の「後援」「協力」「共催」はそれぞれ次のように定義されています。

後援  

主催者の企画したイベント、事業の内容や趣旨に町が賛同し、支援の意思を示す形として「五城目町」の名義使用を承認することをいいます。事故等が発生した場合には、町は責任を負いません。また、財政援助などの具体的な支援は原則として行いません。

協力

主催者の企画したイベント、事業の内容や趣旨に町が賛同し、財政援助、施設提供など、必要に応じて行政の立場でできる範囲で力を貸すことをいいます。事故等が発生した場合には、町は責任を負いません。

共催

主催者の企画したイベント、事業の内容や趣旨に町が賛同し、町が共同の主催者としてそのイベント、事業の企画または運営に参加し、その中身や結果について責任を負うことをいいます。事故等が発生した場合には、町も責任を負うことになります。

2 申請受付期間

後援・協力・共催(以下、後援等といいます。)の決定を希望する30日前までに申請してください。なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場 合は、申請をお断りすることがあります。

3 申請に必要な書類等

後援等を申請する場合には、以下の(1)から(3)の書類を準備し、担当課へ提出してください。

  (1)後援等承認申請書

記入に際する注意点

・すべての項目に必ずご記入ください。

・必要事項をご記入の上、必ず公印(団体印)を押印してください

(2)団体等の概要が分かる書類

ア 役員名簿

イ 団体の定款、規約など

ウ 団体の沿革、活動実績書、活動内容等

  (3)事業内容に関する書類

ア 事業計画書、事業実施要項、プログラムなど事業の概要が分かる資料

イ 前年度のチラシ、パンフレットなど

ウ 協力もしくは共催を申請または参加費を徴収する事業については、当該事業の収支予算書

エ 協力または共催を申請するときは、町が行う援助または町が担う責任の内容を (別紙)要望事項 に記入して提出してください。

4 後援等を承認できないもの

・公的良俗に反するもの、または反するおそれのあるもの

・営利または商業宣伝を目的とするもの

・政治活動または宗教活動と認められるもの

・暴力団と関係があるもの、またはおそれのあるもの

・実施にあたり、保健衛生および災害防止について十分な設備および措置が講じられていないもの  

・過去に町の後援等承認を取り消されたことのある事業もしくは同種の事業を同一団体が再度実施しようとするもの

・その他後援を行うことが不適当と認められるもの

5 申請後の流れ

申請後に内容を審査の上、承認を決定した場合には、「 後援等承認通知書 」により、不承認を決定した場合には、「 後援等不承認通知書 」により申請者に通知します。

承認事項に変更が生じたときは

  「後援等承認通知書」により後援等の承認が決定した後に、提出した「後援等承認申請書」に記載した事項に変更が生じたときは以下の書類に必要事項を記入し速やかに担当課へ提出してください。その後、内容を審査の上、後援等の承認を決定した場合には「後援等承認通知書」により、不承認を決定した場合には、「後援等不承認通知書」により申請者に通知します。

(1)後援等承認事項変更承認申請書

  (注)上記の書類の提出がない場合には、当該事業の後援等は無効となります。

後援等の承認の取り消し

    以下のいずれかに該当する場合には、後援等の承認を取り消します。取り消しが決定したときは、「 後援等取消通知書 」により申請者に通知します。

    (1)申請内容に虚偽があった場合

(2)五城目町後援等に関する取扱要綱第3条の基準を満たさなくなったとき

(3)その他後援等を取り消すことが必要と認められたとき

6 事業終了後の報告

    事業終了後、30日以内に以下の書類を提出してください。提出がない場合、次回の承認ができないことがありますので、ご注意ください。

  

    (1)後援等事業実施報告書

(2)協力、共催または参加費を徴収した事業は事業収支報告書(様式不問)

(3)写真、チラシ、パンフレット、新聞記事など事業の実施状況を明らかにする書類

(注)事業の都合上などで事業報告が行えない場合でも、必ず同理由と併せ中間報告として提出してください。なお、必ず最終的な事 業報告を提出してください。