産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では「五城目町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
これにより、町全域において、個人又は法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けられる場合があります。
 国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、税務申告前に、設備投資が「五城目町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。
※産業振興促進事項は、関連ファイル「五城目町過疎地域持続的発展計画(R4.5月変更)」の28ページをご覧ください。


申請手続き
下記申請書及び添付書類をまちづくり課へご提出ください。

確認申請書
・法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
・企業概要書(企業案内パンフレット等)
・取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
・取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)

※土地または建物及びその附属設備がある場合は下記の書類も必要となります。
・土地及び建物の登記簿謄本(コピー可)
・土地売買契約書及びその代金領収書のコピー
・建築確認申請書のコピー
・建築請負契約書のコピー
・建物の引渡書のコピー


また、町税の課税免除等も該当となる場合がございます。町税務課(電話852-5144)へご相談ください。