不在者投票について

投票日に、旅行や仕事の都合により他の市区町村に滞在中のかたや、指定病院・老人ホームなどに入院・入所中のかたは、滞在地の選挙管理委員会や入院中の病院などで投票ができる「不在者投票」をご利用ください。

※ 投票日前に五城目町で投票できるかたは「 期日前投票 」をご利用ください。 

不在者投票の種類

◆滞在地における不在者投票

長期出張などで他の市区町村に滞在している方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.「不在者投票宣誓書兼請求書」様式を下の「関連ファイル」からダウンロードし(または五城目町選挙管理委員会から取り寄せ)、必ず本人が記入し、五城目町選挙管理委員会へ直接または郵送により、投票用紙を請求してください。(FAXやメールなど原本以外によるものは不可)

★マイナンバーカードをお持ちの方は、総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」を利用して投票用紙の請求をオンラインで行うことができます。詳しくはこちらをクリックしてください。

2.五城目町選挙管理委員会から滞在先へ投票用紙などが郵送されます。郵送された投票用紙などは、そのまま滞在先の選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※自宅で投票用紙に記入したり不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になりますのでご注意ください。

3.滞在先の選挙管理委員会から投票済の投票用紙が五城目町選挙管理委員会へ郵送されます。

◆指定施設での不在者投票

不在者投票のできる施設として秋田県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、施設への申し出により指定場所で不在者投票ができます。

◆お体に障がいを持つ方は郵便による不在者投票ができます

【郵便により不在者投票ができる方】
1.身体障害者手帳を持つ方のうち
・両下肢、体幹、移動機能に障がいを持つ方で1級または2級の方
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障がいを持つ方で1級または3級の方
・免疫、肝臓の障がいを持つ方で1級から3級までの方

2.戦傷病者手帳を持ち、1と同程度の障がいを持つ方

3.介護保険法による要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方
上記1から3に該当する方で、郵便により不在者投票をしようとする方は、投票日の4日前までに「郵便等投票証明書」を提示し、投票用紙の請求を行ってください。詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。