政治活動用事務所の立札及び看板の証票について

 公職にある者、公職の候補者になろうとする者及びそれらの者の後援団体が、候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められており、政治活動のために使用する事務所に立札・看板を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
 なお、この証票には有効期限があります。期限終了後も引き続き使用する場合は改めて申請が必要ですので、ご注意ください。

証票交付の対象となる選挙

 五城目町選挙管理委員会では、次に掲げる選挙における公職の候補者及び後援団体に係る証票の交付を行っています。

  • 五城目町長選挙
  • 五城目町議会議員選挙

※選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

立札及び看板の類の総数の制限

  • 公職の候補者等1人につき4枚
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて4枚

掲示できる枚数

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
事務所から離れた場所、事務所の存在しない空地や駐車場等に掲示することはできませんので、注意してください。

掲示できる立札及び看板の類の規格

縦150センチメートル以内 横40センチメートル以内

申請方法等

証票交付申請書その他必要書類を五城目町選挙管理委員会まで提出してください。
後援団体で新規に申請する場合は「政治団体設立届」の写しを添付してください。詳しくは秋田県選挙管理委員会にお問合せください。