請願について

請願は、憲法・法律に定められた権利です。町政に対するご意見・ご要望があるときは、誰でも町議会に請願書を提出することができます。持参、郵送等により提出してください。提出された請願書は、委員会で審査されます。その結果、願意が妥当であると認め、本会議で採択された場合、町や教育委員会などの関係機関に対する措置要求、国や関係行政庁に対する意見書の提出などを行います。

請願書を作成するときの注意点

・町議会議員一人以上の紹介(署名または記名・押印)が必要です。

・2つ以上の内容について請願する場合は、それぞれの内容ごとに分けて作成してください。

・請願事項および請願理由は、邦文で分かりやすく書いてください。

・提出部数は1部です。

・受付は議会事務局で随時行っています。

・受理後に内容等の確認を行うことがありますので、連絡先と担当者名をご記入ください。

請願書の作成例(A4サイズの用紙を使用してください)

A4サイズの用紙を使用してください