児童手当(令和6年9月分まで)

児童手当は、家庭等の生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
令和6年10月から児童手当が変わります
令和6年10月分から、児童手当制度の内容が一部変更になります。
制度改正後の内容については、こちらをご覧ください。

支給について

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額・所得上限限度額

 児童を養育している方の所得が、下記表の①(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
 なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。

※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が②を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
支給日:10日(10日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日に支給します。)

各種手続きについて

お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したとき

出生や転入などにより新たに受給資格が生じた場合は、「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
(公務員の方は勤務先へ申請してください。)

申請に必要なもの

・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(預金通帳等)
・健康保険証(五城目町の国民健康保険に加入の場合は不要)
・印鑑

※児童手当等は原則申請した翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

その他

転出、転居、申請事項(世帯状況や氏名・住所等)に変更が生じた場合は、必ず健康福祉課まで届出をしてください。

現況届

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。
(現況届の提出が必要な方)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・支給要件児童の戸籍がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、五城目町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。

※現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。​​​​​​