漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減免について

漏水の減免について

道路の下に埋設されている配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまで管理していただくものです。
そのため、漏水分により水量が増加しても、その水量に対する水道料金(下水道使用料を含む)はお客さまにお支払していただくことになります。
ただし、漏水分を含む水量に対する水道料金等については減額を受けられる場合があります。
※必ずしも料金が減免となるものではありません。
※漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水を発見したら

水道メーターより建物側で漏水が確認されたときは、すぐに五城目町指定給水装置工事事業者へ直接修理を依頼してください。
漏水は、水道メーター検針時にお客さまにお知らせすることもあります。
漏水のお知らせを受けた場合は、早急に修理を行うようにお願いします。

減免の範囲について

料金が減額されるのは、原則直近1か月分の料金となります。
ただし、次の場合には減免の対象とはなりません。
・不正工事による漏水(町の給水検査に合格していないものについても同様です)
・工事等で水道管を破損した場合の漏水
・水道使用者等の原因による水量の増加(蛇口の締め忘れなど)
・五城目町指定給水装置工事事業者以外の業者が漏水を修理した場合

漏水減免の手続きについて

漏水減免を受けるには、漏水修理後に「給水装置修繕(漏水)工事届」を提出してください。
提出内容に基づき審査・再計算を行い、減額決定後に通知させていただきます。
詳しくは、上下水道担当にお問い合わせください。

五城目町指定給水装置工事事業者一覧

五城目町指定給水装置工事事業者一覧を掲載しております。なお、最新の登録状況については上下水道担当までお問い合わせください。
五城目町指定給水装置工事事業者一覧