下水道受益者負担金の減免について

受益者負担金の減免と猶予について

窓口:建設課 役場2F TEL.018-852-5252

受益者負担金は、税金と異なり、国、県、市、町などの公共用地にもすべて賦課されます。
ただし、その土地の状況、又は受益者の事情(申請により調査)によって負担金の徴収について町長が特に定めた場合は、負担金を減免したりその徴収を猶予する制度があります。

猶予の対象は(受益者負担金徴収猶予基準)

徴収猶予区分
徴収猶予期間
期間延長
備 考
1
受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とするとき 2年以内 2年以内 医師の診断書の取得できるもの
係争中のもの 判決等により係争事由の解決のときまで    
賦課対象区域の公告の日現在において、低地等のため排水が困難であると見受けられる建築物 排水が可能となるときまで    
2
受益者がその財産について震災。風水害・火災・その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき 2年以内 2年以内 罹災証明書及び盗難証明書の取得できるもの
3
その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき 5年以内 実情に応じてその都度期間を決定する  

減免の基準は(受益者負担金減免基準)

関係条文
減免の対象となる建築物
減免率%
備考

条例第8号
第1号

国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物 公園・広場等の公共建築物
100
 

条例第8号
第1号
及び
第3号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物
・学校
・社会福祉施設
・警察・法務収容施設
・一般庁舎
・書館・公民館・
病体育施設及びこれ
らに準ずる施設
・病院
・公営住宅
・消防施設建築物
75
75
75
50
50
00
00
50
50
50
 
条例第8号
第2号
国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物 企業用財産となっている建築物
25
国の5現業については、各特別会計に属する行政財産、地方公共団体にあっては地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している建築物
条例第8号
第4号
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる者  
100
生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100%
条例第8号
第5号
事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した者 負担した額又は提供した土地の評価額
ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする
 
条例第8号
第6号
その他、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる建築物   私立学校(管理者又は職員等が住居に使用する建築物を除く)
50
 
社会福祉施設(その本来の目的に使用しない建築物を除く)
50
 
児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設に係る建築物)
100
 
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する建築物及びこれに類する建築物(本来の目的に供さない建築物を除く) 神社・寺院これに類する団体の建築物
50
 
その他町長が特に必要があると認めた建築物   町長の認める率