令和2年4月1日から、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表する制度が始まりました。
本制度は、重大な消防法令違反のある建物の情報を公表することにより、建物の利用者が自らその建物の情報を入手し、安心して建物を利用できるよう、建物の火災危険に関する情報を町ホームページで公表するものです。
消防法令違反の建物
現在、管内で公表の対象となっている建物はありません。
公表の対象となる建物
集会所、飲食店、物品販売業を営む店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設等
公表の対象となる違反
消防法令により設置が義務づけられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が未設置であること
公表する情報
建物の名称及び所在地、違反の内容のほか、消防長が必要と認める事項
公表する時期
立入検査の結果を通知した日から14日以上経過した日において、なお同一の違反が認められるとき
消防本部からのお願い
事業所の改築や使用目的の変更を計画している場合は、事前に消防本部へご相談ください。