改正の概要
近年のサウナブームや大規模地震時の火災リスクを踏まえ、町民の皆様の安全を守るため、火災予防条例の一部を 改正しました。この改正は令和8年3月31日から施行されます。主な改正内容
1.サウナ設備に関する五城目町火災予防条例の改正サウナ設備が、「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に区分されました。
| 区分及び名称 | 設備の概要 |
| 令和8年3月30日まで → サウナ設備 | 全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 → 一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
屋内の浴室等に設置されるもの 定格出力が6㎾を超えるもの |
| 令和8年3月31日以降 → 簡易サウナ設備 | 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される定格出力が6㎾以下のもの |

【テント型サウナ】 【バレル型サウナ】
簡易サウナ設備の設置基準
・屋外等のテント型及びバレル型(木樽)に設ける放熱設備(最大出力6㎾以下の薪ストーブ・電気ストーブ)を「簡易サウナ設備」として設置基準を区分しました。
・可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保することが必要です。
・異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置する必要があります。薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替することができます。
・薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設する必要があります。
・設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置を講じる必要があります。
一般サウナ設備として規制する場合について
・簡易サウナ設備以外のサウナ設備(定格出力6㎾を超える場合等)
・「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
・「薪ストーブ」及び「電気ストーブ(6㎾以下)」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
・簡易サウナ設備を屋外その他の直接外気に接する場所以外の場所に設置する場合
届出が必要なサウナ設備について
・一般サウナ設備 … 個人の住居に設けるものを除き、設置前に届出する必要があります。
・簡易サウナ設備 … 個人が設けるものを除き、設置前に届出する必要があります。
2.「感震ブレーカー」の普及促進
過去の大規模地震では、地震による火災の半数以上を電気に起因する火災(通電火災)が占めています。住宅における火災予防を推進するため、町として「感震ブレーカー」等の普及促進に努めることを規定しました。
感震ブレーカーとは
一定以上の揺れを感知すると自動的に電気を遮断する機器です。地震発生時には、電気配線の損傷や転倒した電気器具などにより通電火災が発生するおそれがあります。感震ブレーカーの設置は、この通電火災の発生を防止する有効な手段となります。
感震ブレーカーの種類
感震ブレーカーには、コンセントタイプ、簡易タイプ、分電盤タイプ等の種類があります。停電時の照明確保や定期的な点検等、使用上の留意点も様々です。製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に設置しましょう。
・コンセントタイプ

コンセントに内蔵されたセンサーが揺れを感知し、当該コンセントからの電力供給のみ遮断します。電気工事が必要なタイプと、コンセントに差し込むだけのタイプがあります。
・簡易タイプ

地震の揺れでおもりが落下したり、バネが作動したりすることで、物理的な力でブレーカーを落とす補助器具です。
・分電盤タイプ(内蔵型)

分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、電力供給を遮断します。電気工事が必要です。
・分電盤タイプ(後付型)

分電盤タイプの感震ブレーカーの外付けタイプで、漏電ブレーカーが設置されている場合に設置可能です。分電盤の下流に設置し、センサーが揺れを感知して疑似漏電を発生、既設分電盤の漏電ブレーカーを作動させることで通電を遮断します。電気工事が必要です。