町は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和3年度から令和7年度までを計画期間とした過疎対策事業を計画しています。
過疎対策の実効性を確保するための国の財政上の特別措置として、過疎対策事業債等を活用するためには、この計画を策定する必要があります。
この計画の策定や変更(軽微なものを除く)は、町議会の議決を経て行われます。
このたび、五城目町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)について、下記内容のとおり一部を変更しましたのでお知らせいたします。
【変更内容】
交通施設の整備、交通手段の確保 事業計画 市町村道道路事業に「蓬内台公民館線道路改良工事」「樋口下樋口線舗装改良工事」「湯ノ又台線舗装補修工事」を追加
【変更理由】
いずれも集落内の拠点や集落と集落を結ぶ道路で、利用者の安全と利便性向上を図るため、舗装補修工事・改良工事を行い、安全で暮らしやすい地域社会の形成に努める。
詳細は当ページ下部の関連ファイルをご覧ください。