令和8年度から適用される町民税の主な税制改正

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方を対象とした最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
 この改正に伴い、家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保額障額も10万円引き上げられます。

収入金額 改正前
給与所得控除額
改正後
給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超 改正なし
控除名 改正前 改正後
家内労働者の特例における
必要経費に算入する金額の最低保額障
55万円 65万円

扶養親族等の要件の見直し

 各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。

控除種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除
扶養控除
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
配偶者特別控除 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 48万円超
133万円以下
58万円超
133万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

特定親族特別控除の創設

 合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合に適用される特定親族特別控除が創設されました。

扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除額
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下 45万円
90万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円