給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方を対象とした最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
この改正に伴い、家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保額障額も10万円引き上げられます。
| 収入金額 | 改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除額 |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 | 改正なし | |
| 控除名 | 改正前 | 改正後 |
| 家内労働者の特例における 必要経費に算入する金額の最低保額障 |
55万円 | 65万円 |
扶養親族等の要件の見直し
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件等が10万円引き上げられます。
| 控除種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超 133万円以下 |
58万円超 133万円以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
特定親族特別控除の創設
合計所得金額が58万円超123万円以下の生計を一にする19歳以上23歳未満の親族がいる場合に適用される特定親族特別控除が創設されました。
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
| 58万円超85万円以下 | 45万円 |
| 85万円超90万円以下 | 45万円 |
| 90万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |