確定申告が不要な方でも、町民税・県民税で扶養控除等の各種控除を希望する場合は町民税・県民税の申告が必要となります
公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下で、確定申告をしない方でも、町民税・県民税の算定において各種控除(扶養控除、医療費控除等)を受ける場合は町民税・県民税の申告が必要です。
令和8年分から所得税の源泉徴収の対象となる基準が引き上げられました
税制改正により、これまで毎年「扶養親族等申告書」が届いていた人であっても、令和8年分から源泉徴収の対象外となり「扶養親族等申告書」が送付されない場合があります。「扶養親族等申告書」が送付されない方で、町民税・県民税で配偶者控除、医療費控除等の各種控除を受ける場合は町民税・県民税の申告が必要となります。
また、「扶養親族等申告書」が送付される方でも、申告書で申告できる控除以外の各種控除(医療費控除、寄附金控除等)を受ける場合は申告が必要となりますので、ご注意ください。
令和8年分の扶養親族等申告書が送付される方
・65歳以上で年間205万円以上(令和7年分までは158万円以上)の公的年金収入をお持ちの方
・65歳未満で年間155万円以上(令和7年分までは108万円以上)の公的年金収入をお持ちの方
(注)障がい年金や遺族年金は非課税のため、これらのみを受給している人には送付されません。