【総務課】地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる社会保障施策に要する経費

令和6年度当初予算に含まれる地方消費税交付金(社会保障財源化分)の公表について

これは、平成26年4月1日から消費税率(国・地方)が5パーセントから8パーセントに引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分はその使途を明確化し、社会保障4経費(年金、医療、介護、子育て)およびその他社会保障施策に要する経費に充てるものとされているため公表するものです。
 
 五城目町の社会保障関連経費への充当状況は、以下のファイルをご覧ください。

地方消費税とは

消費税率10%(食料品は軽減税率8%)のうち、2.2%は「地方消費税」です。地方消費税は、国税である消費税と同様に、事業として行った商品の販売・サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引取に対して課税される都道府県税です。地方消費税は都道府県税ですが、その税収の2分の1は県内の市町村に交付されており、町の貴重な財源として活かされています。

地方消費税の使い道について

上記のように地方消費税の一部は町の収入となり、町の行う様々な事業の財源として、町民の身近な暮らしを支えています。また、消費税率引上げ分の地方消費税収(地方消費税率は1.2%分)は、社会保障4経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう)に要する経費に充てるものとされ、この度の公表はこの部分に係るものです。