マイナンバー制度が始まります

マイナンバー制度が始まります

窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112

マイナンバーとは日本国内の住民票を有するすべての人に割り当てられる12桁の個人番号です。
法人には13桁の法人番号が指定されます。

マイナンバーの利用

今後、国の行政機関や地方公共団体において主に社会保障・税・災害対策の分野で利用されます。
・社会保険の手続きや源泉徴収票にマイナンバーを記載し、確認作業の無駄が削減され、また、添付書類の省略による簡素化が図られます。
・正確な情報に基づく確認により、給付金等の不正受給を防止できるなど、公平・公正な社会を実現します。
・防災、災害対策に関する事務や被災者生活再建支援金の給付、被災者台帳作成事務などに利用されます。

通知カードとは?

通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月中旬以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
通知カードは原則として、平成27年10月5日時点の住民票上の住所に送られます。住所変更が見届の場合は早めに届出をして下さい。

  < やむを得ない理由により通知カードを受け取れない方 >
やむを得ない理由により、通知カードを受け取ることができない方は、いずれかの方法により、受け取って下さい。
○ 返戻された通知カードを役場住民生活課で直接受け取る
○ 居所情報登録をして、住民票登録地以外の居所へ再送付してもらう
※平成27年10月5日以降に転居手続きをした方については、返戻された通知カードを新住所に再送しますので以下の手続きは不要です。

~役場住民生活課で直接受け取る場合~
返戻された通知カードは住民生活課で3か月程度保管します。保管期間中であれば、窓口で直接お渡しすることができますので、受取に来られる場合は以下の書類等をご用意ください。

○(本人の場合) 本人の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、在留カード等のうち1点。これらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等のうち2点。いずれも写しでも可です。)
○(代理人の場合)
代理人の本人確認書類
○(代理人の場合) 代理権を証明する書類 (任意代理人の場合は委任状等、法定代理人の場合は戸籍謄本(本籍が五城目町の場合不要)その他資格を証明する書類。)

~返戻された通知カードを居所(住民票上の住所でない居住地)へ再送する場合~
以下のやむを得ない理由により住所地で通知カードを受け取れない方は、居所情報を登録していただくことで、居所に通知カードを再送できます。
東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
○DV等被害者で、住所地以外の場所へ移動している方
○医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
○上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

居所情報の登録は平成27年9月25日で締め切りましたが、登録が間に合わなかった方、居所登録後に他の居住地に移動した方等について、改めて登録を受け付けることとしました。
登録の際には以下の本人確認書類等をご用意していただくほか、「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」を提出していただきます。
※申請書は下記関連ファイル内の用紙をプリントアウトしていただくか、役場住民生活課よりお取り寄せ下さい。
○本人の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、在留カード等のうち1点。これらをお持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等のうち2点。いずれも写しでも可です。)
○居所に居住していることを証する書類 (賃貸契約書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類、公共料金の領収書等)
医療機関・施設に入院・入所している方は、申請書裏面の「医療機関・施設等向け記入欄」への医療機関・施設等からの記入または押印をもって、居所に居住していることを証する書類とすることもできます。
(代理人の場合) 代理人の本人確認書類
(代理人の場合) 代理権を証明する書類 (任意代理人の場合は委任状等、法定代理人の場合は戸籍謄本(本籍が五城目町の場合不要)その他資格を証明する書類)

◆申請は役場住民生活課の窓口へ持参するか、次のあて先へ郵送してください。
〒018-1792
五城目町役場 住民生活課 通知カード担当 あて

※役場専用の郵便番号のため、住所の記入は不要です。
※封筒の表面に「居所情報登録申請書在中」と記入して下さい。
※申請書は役場住民生活課課にも備え付けてあります。


個人番号カードとは?

個人番号カードとは、表面に氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号(マイナンバー)が記載されたカードです。 本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子申請が行える電子証明書を搭載することができます。 初回の発行手数料は無料です。紛失等により再交付を受ける場合は手数料がかかります。
※住所変更をするときは必ずカードの提示が必要となります。届出の際は忘れずにお持ち下さい。
※住基カードは有効期間まで利用できますが、個人番号カードとの重複所持はできません。
※平成28年1月以降は住基カードの新規発行は行いません。

平成28年1月から個人番号カードを取得することができます

通知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」により、郵送等で申請することができ、平成28年1月以降に交付されます。
個人番号カードの受け取り場所は役場住民生活課の窓口となります。