住宅リフォームを補助しています(令和6年度)

五城目町住宅リフォーム推進事業は令和6年度も継続します

町では令和6年度も、住宅リフォーム推進事業を継続します。 

※枠がなくなり次第、終了となります。ご了承ください。

※令和5年7月の豪雨災害の発生に伴い、令和5年度より、町と県で災害復旧(持ち家)の受付が開始となりました。
 町・県ともに令和6年度でも、令和5年7月大雨に伴うリフォーム補助を申請可能です。
 県補助の詳細は下記の県HPへのリンクよりご覧いただけます。

    


○補助制度の概要について


◎子育て世帯(持ち家型)

     ※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。
   様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。

    持ち家型で、18歳以下の子どもが2人以上いる場合のリフォーム工事が対象

⇒ 補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。

◎子育て世帯(中古住宅購入型) 

    空き家購入型で、18歳以下の子どもがいる場合のリフォーム工事が対象

⇒ 補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。

◎移住・定住世帯(定着回帰型)

    実家に戻る等、町外から町内に回帰される世帯のリフォーム工事が対象 

⇒ 補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。

◎移住・定住世帯(中古住宅購入型)

    空き家購入型で、町外から町内に移住される世帯のリフォーム工事が対象 

⇒ 補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。

◎災害復旧(持ち家) 

※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。
※豪雨災害に伴うリフォーム補助金の場合、30万円以上の契約から対象となります。
※様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。

令和4年10月1日以降の自然災害により被災した建物の復旧工事が対象
〇対象となる災害
・令和5年7月の大雨による被害(令和5年7月14日~15)
 ※ 町長等が発行する被災を証明する書面又はその写しが必要

補助対象工事費の5%(最大8万円)を補助します。

   ◎安全安心型(持ち家)

※令和5年7月豪雨に伴い、町外の業者でも申請可能となっています。
※様式を一部修正しております。下記関連ファイルからダウンロードをお願いします。

耐震化、住宅の長寿命化、省エネ化、バリアフリー化、克雪化を行うリフォーム工事が対象

    ⇒補助対象工事費の5%(最大 8 万円)を補助します。

※補助金の申請は一の住宅に対して一度きりです。

※過去にリフォーム補助金の交付を受けた方は申請できません

(子育て世帯(持ち家型)と移住・定住世 帯(定着回帰型)は上限額まで申請可能です)。

※補助対象となる申請者、工事内容等の詳細については、下記の要綱・様式をご確認ください。

※ご不明な点がございましたら、建設課担当までご連絡ください。

○事業実施(募集)期間

今年度の募集開始は令和6年4月1日からです。

※補助対象は例年同様、以下のとおりとなっております。
  ・令和6年4月1日以降に工事が完了する工事
  ・補助対象工事費が50万円以上(大雨による災害復旧は30万円以上から対象)
  ・町内に店舗を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの
  (令和5年7月豪雨により、町内業者との工事請負契約締結が困難な場合、「災害復旧(持ち家)」「子育て世帯(持ち家型)」「安全安心型(持ち家)」の3メニューに限り、町外・県外の建設業者等と工事請負契約を締結する場合も補助対象とします。)

令和7年3月31日までに「完了実績報告書を提出できる」方が対象です。
 (上記の期限までに提出できるか不安な方は、早めに建設課までご相談ください。)

    申請は余裕を持って早めにお願いします。
 (災害復旧(持ち家)の場合、災害救助法に基づく応急修理が該当する場合がありますので、申請前に建設課にご相談ください。)

○申込場所

役場 建設課(2階) 

※事業の詳細については、下記の 補助金交付要綱 をご覧ください。

また、 補助金交付申請のための提出書類 の書式は下記からダウンロードしてお使いください。

※内容や様式は、昨年度のものから変更されています。 昨年度までの様式は使用できません ので、ご注意ください。

※秋田県でも「秋田県住宅リフォーム推進事業」 を実施しています。県の支援事業の概要は下記リンクよりご覧ください。
 なお、申請は町住宅支援チームでも受付しています(受付後、県に送付します)。

※基本的に対象工事については、県リフォーム補助の同メニューに準拠する形ですが(安全安心型は下記に掲載している一覧表を参照ください)、気になる部分や、表に掲載されていないもので対象になるか確認したい部分がございましたら、事前に担当までお問合せ下さい。