9月2日からの大雨により被害に遭われた方へ

令和7年9月2日からの大雨により被害に遭われました方に心よりお見舞い申し上げます。

●浸水被害の写真撮影について

 できる限り被害の様子がわかる写真を撮影してください。
 (浸水被害の写真は、罹災証明書取得や保険金の請求など、今後の手続きの際に、被災状況を伝えるのに役立ちます。)
 ページ下部の関連リンク「水害にあったときに」もご覧ください。
 ※ 住家の被害調査に、町職員が伺っています。
   浸水被害にあわれた方で調査を受けていない場合は、税務会計課へご連絡ください。
   税務会計課 018-852ー5144

●町見舞金の給付について(床上浸水世帯)

 町では、床上浸水被害に遭われた世帯に対して見舞金の給付を行います。
 【見舞金の給付額】
  ・半壊、床上浸水の被害を受けた世帯 3万円
  ※ 床上浸水被害に遭われた場合、町職員による住家被害認定調査を行います。
    住家被害認定調査は、9月4日(木)から順次開始しております。
  ※ 床上浸水被害に遭われた方で、まだ調査を受けていない場合は、税務会計課までご連絡ください。
 【お問い合わせ先】
  見舞金の給付について   → 住民生活課 018-852-5112
  住家被害認定調査について → 税務会計課 018-852-5144

●町被災者生活支援特別給付金について

 町では、住家の床上・床下浸水に遭われました方々を支援するため、「令和7年9月2日からの大雨災害に係る五城目町被災者生活支援特別給付金」を給付します。
 詳細については、こちらをご覧ください。
【給付金の金額】
  床上浸水(持家の場合) 10万円
  床上浸水(借家の場合) 5万円
  床下浸水(持家の場合) 3万円
【申請期限】
  令和7年11月28日(金曜日)
【お問い合わせ先】
  住民生活課 018-852-5112

●県見舞金の給付について(床上浸水世帯)

 床上浸水により住家に被害を受けた場合、秋田県からも見舞金が給付されます。
 【見舞金の給付額】
  ・自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯 20万円
  ・借家で現に居住している家屋の被災世帯主         6万円
 【お問い合わせ先】
  住民生活課 018-852-5112

●浸水した家屋の感染症対策と消毒について

 感染症予防のため「清掃」 と「乾燥」を徹底願います
 床上浸水の被害を受けた建物は、感染症予防のため消毒が必要となります。消毒を希望される場合は、以下に示す一連の清掃作業を徹底させた後、町健康福祉課にご連絡ください。また、各自で消毒をされる方には、噴霧器の貸し出しや専用の消毒液を配布しています。
 詳細については、こちらをご覧ください。
 ページ下部の関連リンク「浸水した家屋の感染症対策と消毒について」もご参照ください。
  健康福祉課 018-852-5180

●罹災証明書の発行について 

  罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。被害状況の判定には決められた基準があり、原則として町による被害状況調査が必要です。
  詳細については、こちらをご覧ください。
  ページ下部の関連リンク「 【罹災証明書の発行】 9月2日からの大雨災害について」もご参照ください。
  消防署 018-852-2028

●災害ごみについて【終了しました】

 今回の大雨により発生した災害ごみについては、こちらをご覧ください。
 ページ下部の関連リンク「災害ごみについて」からもご覧いただけます。
  住民生活課 018-852-5112

●ボランティアについて

 被災された住宅の泥よせ、家財の洗浄、片付け作業などで人手が不足する場合は、五城目町社会福祉協議会(018-852-5192)へご相談ください。また、作業や乾燥等に使用する資機材の貸し出しも行っていますので、希望される方はご相談ください。
【五城目町社会福祉協議会】
 住所 五城目町西磯ノ目一丁目6番10号
 電話 018-852-5192
【貸出可能な資機材(例)】
 ・送風機(サーキュレーター)
 ・高圧洗浄機
 ・デッキブラシ
 ※数に限りがあるため、貸出不可となる場合もございます。

●税等の減免措置について

 住宅や小屋などが浸水した場合は、町税や保険料の減免の対象となる場合がございます。(納期限前に限ります。)
 詳細は、税務会計課、健康福祉課までお問い合わせください。
  固定資産税、国民健康保険税について  → 税務会計課 018-852-5144
  介護保険料、後期高齢者保険料について → 健康福祉課 018-852-5107

●大雨災害に係る保険金等の請求、住宅ローンなどの免除・減額について

 災害に関する保険金等の請求には、町が交付する罹災証明書は原則必要ありません。
 令和7年9月2日からの大雨により被災された方々について、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づき、住宅ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
 同ガイドラインの概要は、関連リンク「一般社団法人東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関ホームページ」(http://www.dgl.or.jp/)をご覧ください。
【問合わせ先】東北財務局秋田財務事務所理財課 Tel:018-862-4193

●NHK放送受信料免除について

 NHK(日本放送協会)では、「令和7年9月2日からの大雨に伴う災害」による放送受信料の免除を実施しています。 詳細は、関連リンク「NHKホームページ(災害による受信料免除について)」からご確認ください。

●電気料金等の特別措置について

 東北電力株式会社では、令和7年9月2日からの大雨により被害に遭われた方を対象に次のとおり電気料金等の特別措置を講じています。
 詳細につきましては、ページ下部の関連リンク「東北電力株式会社ホームページ(令和7年9月2日からの大雨により 被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について)」からご確認ください。
【問い合わせ先】 東北電力カスタマーセンター
 フリーダイヤル 0120-066-774
 受付時間 平日:午前9時から午後5時まで [祝日・土曜・日曜を除く]

●秋田県からの情報について(大雨で被災された方への支援情報)

 秋田県ホームページにおいても大雨で被災された方への支援情報が掲載されています。
 内容:り災見舞金の給付、家屋の復旧作業ポイント、 生活福祉資金制度による貸付、住宅リフォーム推進事業など
 関連リンク「秋田県からの情報について(大雨で被災された方への支援情報)」からご確認ください。