【罹災証明書の発行】 9月2日からの大雨災害について

令和7年9月2日からの大雨により被害に遭われました方に心よりお見舞い申し上げます。

●罹災証明書の発行について 

  罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき町が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。被害状況の判定には決められた基準があり、原則として町による被害状況調査が必要です。

●床上浸水の場合

  床上浸水の被害に遭われた場合は、町職員が被害状況調査に伺います。
  調査時に罹災証明書の申請受付をいたします。調査完了後、順次罹災証明書を交付いたします。
  【お問い合わせ先】
   住家被害認定調査 → 税務会計課 018-852-5144
   罹災証明書の発行 → 消防署   018-852-2028

●床下浸水の場合

  床下浸水の被害に遭われた場合も、同様に町職員が被害状況調査に伺いますが、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。
  (詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。)
  床下浸水の場合の罹災証明書の交付申請につきましては、消防署にて受付をしております。
  【自己判定方式について】
   住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。
  (例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損等
  【お問い合わせ先】
   住家被害認定調査 → 税務会計課 018-852-5144
   罹災証明書の発行 → 消防署   018-852-2028

●被災届出証明書について

  自然災害によって被災した住家以外の建物(小屋、車庫等)や、車、家財道具等の被害について、申請者から届出があったことを証明するものです。
  町で被害状況についての証明は行えませんので、原則被害状況調査はありません。  
  被災届出証明書については、消防署にて発行をしております。
  【お問い合わせ先】
   消防署 018ー852-2028