【見舞金を給付します】 9月2日からの大雨災害について

令和7年9月2日からの大雨により被害に遭われました方に心よりお見舞い申し上げます。

●町見舞金の給付について(床上浸水世帯)

 町では、床上浸水被害に遭われた世帯に対して見舞金の給付を行います。
 【見舞金の給付額】
  ・半壊、床上浸水の被害を受けた世帯 3万円
  ※ 床上浸水被害に遭われた場合、町職員による住家被害認定調査を行います。
    住家被害認定調査は、9月4日(木)から順次開始しております。
  ※ 床上浸水被害に遭われた方で、まだ調査を受けていない場合は、税務会計課までご連絡ください。
 【お問い合わせ先】
  見舞金の給付について   → 住民生活課 018-852-5112
  住家被害認定調査について → 税務会計課 018-852-5144

●県見舞金の給付について(床上浸水世帯)

 床上浸水により住家に被害を受けた場合、秋田県からも見舞金が給付されます。
 【見舞金の給付額】
  ・自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯 20万円
  ・借家で現に居住している家屋の被災世帯主         6万円
 【お問い合わせ先】
  住民生活課 018-852-5112