●町見舞金の給付について(床上浸水世帯)
町では、床上浸水被害に遭われた世帯に対して見舞金の給付を行います。【見舞金の給付額】
・半壊、床上浸水の被害を受けた世帯 3万円
※ 床上浸水被害に遭われた場合、町職員による住家被害認定調査を行います。
住家被害認定調査は、9月4日(木)から順次開始しております。
※ 床上浸水被害に遭われた方で、まだ調査を受けていない場合は、税務会計課までご連絡ください。
【お問い合わせ先】
見舞金の給付について → 住民生活課 018-852-5112
住家被害認定調査について → 税務会計課 018-852-5144
●県見舞金の給付について(床上浸水世帯)
床上浸水により住家に被害を受けた場合、秋田県からも見舞金が給付されます。【見舞金の給付額】
・自己所有家屋で現に居住の用に供している家屋の被災世帯 20万円
・借家で現に居住している家屋の被災世帯主 6万円
【お問い合わせ先】
住民生活課 018-852-5112