各種手帳について

身体障害者手帳

障害の程度により1級から6級に該当する方が手帳の交付対象になります。

対象者

視覚、聴覚又は平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、内臓機能(心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)に障害のある方、肢体不自由の方

必要書類等

  • 申請書
  • 診断書(身体障害者福祉法による指定を受けた医師が作成したもの)
  • 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)

療育手帳

知的障害の発達期(おおむね18歳未満まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする場合に、その程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。

対象者

おおむね18歳までに知的に障害があると判断された方

必要書類等

  • 申請書
  • 同意書
  • 日常生活等状況調査票
  • 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)
申請時に障害や家庭状況等について聞き取りをします。また、18歳未満の場合、秋田県子ども・女性・障害者相談センターの判定検査を行います。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害により、日常生活や社会生活への制約がある方に対して交付されます。
診断書に基づく判定により1級から3級に区分され、交付により各種サービスを受けることができます。

対象者

精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方

必要書類

  • 申請書
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金証書の写しと障害等級照会同意書
  • 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)

提出先

五城目町健康福祉課まで提出をお願いします。