身体障害者手帳
障害の程度により1級から6級に該当する方が手帳の交付対象になります。対象者
視覚、聴覚又は平衡機能、音声機能・言語機能又はそしゃく機能、内臓機能(心臓、じん臓、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫)に障害のある方、肢体不自由の方必要書類等
- 申請書
- 診断書(身体障害者福祉法による指定を受けた医師が作成したもの)
- 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)
療育手帳
知的障害の発達期(おおむね18歳未満まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする場合に、その程度によりA(最重度・重度)、B(中度・軽度)に区分されます。対象者
おおむね18歳までに知的に障害があると判断された方必要書類等
- 申請書
- 同意書
- 日常生活等状況調査票
- 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)
精神障害者保健福祉手帳
精神障害により、日常生活や社会生活への制約がある方に対して交付されます。診断書に基づく判定により1級から3級に区分され、交付により各種サービスを受けることができます。
対象者
精神疾患(てんかん、発達障害などを含む)により、長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方必要書類
- 申請書
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)又は障害年金証書の写しと障害等級照会同意書
- 写真(1年以内に撮影したもの。縦4センチ、横3センチ。上半身、脱帽)