補装具費支給制度
内容
日常生活や職場生活の向上を図るために、失われた身体機能や損傷のある身体機能の補完に必要な補装具の交付、借り受け又は修理にかかる費用を支給します。支給対象となる補装具は、以下のとおりです。
対象になる方
- 身体障害者手帳の交付を受けた方で、必要と認められた方
- 難病等(障害者総合支援法施行令に規定する疾病)の方で、必要と認められた方
※介護保険、健康保険、労災保険の制度により、補装具の支給などが受けられる方や、治療の手段として一時的に使用する治療用装具の作成を希望する方は対象になりません。
必要書類
- 申請書
- 医師意見書
- 処方箋
- 見積書
- 身体障害者手帳
※補装具の種類や、給付内容(購入、借り受け、修理)によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。
自己負担額
原則1割負担(課税世帯のみ)課税状況等によって、負担額に上限があります。
日常生活用具等給付事業
日常生活の向上を図るため、身体機能を補完する器具や便利な用具の購入に係る費用を支給します。現在、支給対象となっている用具は以下のとおりです。随時、対象種目や基準額の見直しを行っていきます。
対象になる方
- 日常生活用具を必要とする障がい者、障がい児、難病患者等
※一部用具を除き、施設入所者や入院中など、在宅で過ごしている方以外は対象になりません。
必要書類
- 申請書
- 見積書
- 身体障害者手帳、療育手帳
自己負担額
原則1割負担(課税世帯のみ)課税状況等によって、負担額に上限があります。