地域密着型サービスの区域外指定及び区域外利用について

地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で多様かつ柔軟なサービスを受けながら生活を継続できるように、設けられているサービスです。そのため、原則として、事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。(介護保険法第78条の2)

しかし、例外として、他市町村が、事業所が所在する市町村長の同意を得た上で、その事業所を指定することで、他市町村の被保険者が利用することができるようになります。

→ 五城目町の被保険者がA町の地域密着型サービスを利用したいときは

A町長の同意・本町の他市町村指定の手続きが必要 です。

→ A町の被保険者が五城目町の地域密着型サービスを利用したいときは

五城目町長の同意・A町の他市町村指定の手続きが必要 です。

区域外にある地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合、以下にある「利用開始までの手順」をご確認の上「指定地域密着型サービス事業所の指定に係る理由書」を健康福祉課(介護保険担当)へ提出してください。

利用開始までの手順(フロー図)

指定地域密着型サービス事業所の指定に係る理由書

手続きには時間を要するため、早めに五城目町健康福祉課及び事業所の所在する市町村の担当課にご連絡ください。

なお、同意の手続きがなくサービスを利用された場合は、介護保険の利用ができず、全額自己負担となります。