離婚届について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112 離婚するときは、離婚届を提出しなければなりません。離婚には協議離婚と裁判による離婚があります。
協議離婚届について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112 「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚する場合のことをいいます。休日・祝日は五城目町消防署にて受付を行います。
※平成27年10月27日より、新庁舎(五城目町富津内下山内字奈良崎90番地1)で受付を行っています。
離婚届(協議離婚)に必要なもの
- 離婚届(届出用紙は役場住民生活課に備え付けています)
- 戸籍謄本(本籍が五城目町にある場合は必要ありません)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
離婚届を記入するときの注意点
- 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、夫婦が署名しなければなりません。 - 「証人」の欄について
協議離婚をする場合、証人の欄には、証人(成人)2人の署名が必要です。 - 親の戸籍に戻る場合などは、その本籍・筆頭者をよくお確かめのうえ、記入して下さい。
婚姻時の名字を引き続き称する場合の届出
離婚をすると原則は婚姻前の名字に戻ります。しかし、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、婚姻当時の名字をそのまま使用する ことが可能です。
裁判離婚届について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112 「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。調停・審判・判決が確定した日から10日以内に「離婚届」を提出しなければなりません。離婚届に必要なもの
- 調停の場合・・・調停調書謄本
- 審判の場合・・・審判書謄本及び確定証明書
- 判決の場合・・・判決書謄本及び確定証明書
離婚届を記入するときの注意点
- 「届出人」の欄について
届出人の欄に記入できる人は、法律で決められており、裁判の申立てを行った夫又は妻が署名しなければなりません。