死亡届について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112ご家族や身内の方が亡くなった場合は、死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届は全国どこの市町村でも受付されます。
死亡届に必要なもの
- 死亡届<医師または検死官の署名がある死亡診断書(死体検案書)が添付されているもの>
死亡届後には年金、健康保険などの手続きが必要となる場合があります。
死亡届を記入するときの注意点
- 「届出人」の欄について
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
死亡届の注意事項
- 死亡届により、埋火葬許可証を交付します。 (発行手数料¥150)
- 休日・祝日は五城目町消防署にて死亡届の受付を行い、埋火葬許可証を発行します。
※平成27年10月27日より、新庁舎(五城目町富津内下山内字奈良崎90番地1)で受付を行っています。
改葬するときは
五城目町内に埋葬されている遺骨を他の墓地に移すときは、「改葬許可証」の交付を受けることが必要です。