戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

改正戸籍法について

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名に振り仮名が記載されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の氏名の振り仮名についての通知
 令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名についての通知が順次発送されます。
この通知は市区町村が住民票の情報を参考に作成します。
 ※五城目町に本籍がある方への通知発送は7月下旬を予定しています。

 通知は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は同じ通知書に記載され、戸籍内で住所が異なる方は住所地ごとに郵送されます。

2.氏名の振り仮名の届出
 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出により届出した内容の氏や名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
 ※通知書の氏名の振り仮名に誤りがない場合は届け出不要です。

 届出期間は改正戸籍法の施行から1年以内(令和7年5月26日~令和8年5月25日まで)です。
 改正戸籍法施行日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名記載されることとなります。

3.市区町村長による振り仮名の記載
 改正戸籍法の施行日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1度に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
 ※既に届出した氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法
・氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または、住所地の市区町村へ届出できます。郵送での届出も可能です。
・マイナポータルを利用してオンラインでも届出可能です。

マイナポータルでの届出方法(法務省ホームページ)
届書様式(氏の振り仮名の届出)
届書様式(名の振り仮名の届出)

氏名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出人が異なります。

・氏の振り仮名の届出
 原則戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、子の順で届出人となります。

・名の振り仮名の届出
 戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。

 ※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

戸籍の振り仮名に関するお問合せ

法務省コールセンター 0570-05-0310 

開設期間 
 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
 ※土・日・祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
開設時間
 午前8時30分から午後5時15分まで