五城目町空家解体撤去費補助金について
空き家を解体する際にかかる費用の一部を助成します。
空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあります。
町では、空き家の適正な管理を推進するとともに、良好な生活環境を守り、町民の安全で安心な暮らしを確保するため、所有者が自発的に行う空き家の解体撤去工事等費用の一部を助成します。
町では、空き家の適正な管理を推進するとともに、良好な生活環境を守り、町民の安全で安心な暮らしを確保するため、所有者が自発的に行う空き家の解体撤去工事等費用の一部を助成します。
・補助対象となる建築物(全ての事項に該当すること)
(1)公共事業等の補償の対象となっていない空き家
(2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上の住宅に限る。)
(3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である空き家
(4)過去5年間に町の補助金の交付を受けたことがない空き家
(5)補助対象空き家を解体、撤去又は処分することに関し、全ての所有者等の同意を得ていること(所有者等が複数いる場合に限る。)
(6)補助対象空き家を解体することに関し、全ての当該補助対象空き家について所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という。)の同意を得ていること(権利者がいる場合に限る。)
(7)個人が所有するもの
(2)昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅(店舗併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上の住宅に限る。)
(3)1年以上居住その他使用がなされていないことが常態である空き家
(4)過去5年間に町の補助金の交付を受けたことがない空き家
(5)補助対象空き家を解体、撤去又は処分することに関し、全ての所有者等の同意を得ていること(所有者等が複数いる場合に限る。)
(6)補助対象空き家を解体することに関し、全ての当該補助対象空き家について所有権以外の権利を設定している者(以下「権利者」という。)の同意を得ていること(権利者がいる場合に限る。)
(7)個人が所有するもの
・補助対象者
登記事項証明書(未登記の場合は固定資産台帳又は固定資産納税通知書)に記載されている者又はその相続人、その他町長が認める者。
また、補助対象者は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)町税を滞納していないこと。
(2)補助対象者又は世帯員が、過去に本制度により補助金を受けたことがないこと。
(3)抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や権利者から同意を得ていること。
(4)補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと
(5)この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと
また、補助対象者は、次のすべての要件を満たすものとする。
(1)町税を滞納していないこと。
(2)補助対象者又は世帯員が、過去に本制度により補助金を受けたことがないこと。
(3)抵当権を設定している場合は、抵当権設定者や権利者から同意を得ていること。
(4)補助を受ける目的で故意に破損させたものではないこと
(5)この制度以外の国や地方公共団体の補助を受けていないこと
・補助金の額
補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)に相当する額の1/2(千円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。
・補助金の申請等
交付申請をする方は、補助対象工事の実施前に、五城目町空き家解体撤去費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付し、住民生活課に提出してください。
(1)位置図
(2)現況写真
(3)工程表
(4)工事見積書
(5)委任状(補助申請者が交付申請の手続きを他の者に委任する場合に限る。)
(6)町税に滞納がないことの証明書
(7)固定資産税課税台帳記載事項の証明書又は建築年月日及び所有者が確認できる書類
(8)その他、町長が必要と認める書類
注意: 申請する場合は、必ず事前に相談ください。
(1)位置図
(2)現況写真
(3)工程表
(4)工事見積書
(5)委任状(補助申請者が交付申請の手続きを他の者に委任する場合に限る。)
(6)町税に滞納がないことの証明書
(7)固定資産税課税台帳記載事項の証明書又は建築年月日及び所有者が確認できる書類
(8)その他、町長が必要と認める書類
注意: 申請する場合は、必ず事前に相談ください。
・補助金の申請先
五城目町役場住民生活課 電話番号018-852-5112