婚姻届について
窓口:住民生活課 役場1F TEL.018-852-5112 結婚するときには「婚姻届」を提出しなければなりません。婚姻届は全国どこの市町村でも受け付けされます。婚姻届に必要なもの
- 婚姻届(届出用紙は役場住民生活課に備え付けています)
- 夫と妻の戸籍謄本(本籍が五城目町にある場合は必要ありません)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
なお、婚姻届を提出しても住所はそのままです。住所を変更する場合は、あわせて転入または転出等の手続きを行ってください。また、健康保険の手続きなども必要になる場合があります。
休日・祝日は五城目町消防署にて受け付けています。 ※平成27年10月27日から、新庁舎(五城目町富津内下山内字奈良崎90番地1)で受付を行っています。
婚姻届を提出する場合は、記入漏れなどを防ぐため、事前に窓口で届出書の審査を受けることをおすすめします。
婚姻届に記入するときの注意点
- 「届出人」の欄について
届出人の欄には夫と妻の両方に記入します。 - 「証人」の欄について
証人(成人)2人の署名が必要です。 - 未成年の方は、父母の同意が必要となります。
役場窓口にて同意書の用紙をもらうか、届書の「その他」欄に記入してください。