令和4年4月からスマートフォンアプリで町税などを納付できます

令和4年4月からスマートフォンアプリで町税などを納付できます

令和4年4月から、以下の町税・保険料・水道料などについて、スマートフォン決済による納付をスタートします。 

スマートフォン決済で納付できるもの 

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 上下水道料
  • 下水道受益者負担金
  • 町営住宅使用料

利用できるスマートフォンアプリ 

PayPay (PayPay 請求書払い)

PayPay の使用方法 (外部リンク)

LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)

LINE Pay の使用方法 (外部リンク)

納付方法 

各納付書に印字されているバーコードを、スマートフォンアプリで読み取りしてください。

PayPay (PayPay 請求書払い)

PayPay納付方法イメージ

LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)

LINE Pay納付方法イメージ

スマートフォン決済で納付できない納付書 

  • バーコードが印字されていないもの
  • 納付期限を過ぎたもの
  • 納付金額など、内容が訂正されたもの
  • 納付書1枚の金額が30万円(上下水道料金は5万円)を超えているもの
  • 汚損や破損などでバーコードが読み取れないもの

ご利用上の注意事項 

  • 納付には専用のアプリ(PayPay、LINE Pay)が必要です。利用方法の確認とあわせ、それぞれのホームページから登録してください。
  • スマートフォン決済で納付された場合は、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。
  • 軽自動車税(種別割)の場合は、車検で「納税証明書」が必要となるため、納期限(5月31日)までに納付されたものをとりまとめて、「領収書 兼 納税証明書」を郵送しますが、到着までには約2週間ほどかかります。また、納付確認に数日程度かかる場合があり、税務課窓口でも納税証明書を発行できない期間が生じます。 納期限前後に車検のため納税証明書が必要になる方は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。 (詳しくは、 「軽自動車税の納税証明書について」 をご覧ください。)
  • 納付手数料は無料ですが、アプリ使用時の通信料は利用者負担となります。
  • 納付後の取り消し、変更はできません。
  • 納付履歴は各アプリの利用明細で確認できますが、詳細(税金等の種類・期別など)は表示されません。納付済の納付書は、納付したことが分かるよう、廃棄または納付した旨のメモ書きなどをおすすめします。

お問い合わせ

【町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税】

税務課 (TEL 018-852-5144)

【後期高齢者医療保険料・介護保険料】

健康福祉課 (TEL 018-852-5107)

【上下水道料・下水道受益者負担金】

建設課上下水道担当 (TEL 018-852-5133)

【町営住宅使用料】

建設課町営住宅担当 (TEL 018-852-5252)