令和4年4月からスマートフォンアプリで町税などを納付できます
令和4年4月から、以下の町税・保険料・水道料などについて、スマートフォン決済による納付をスタートします。
スマートフォン決済で納付できるもの
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税(種別割)
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- 介護保険料(普通徴収)
- 上下水道料
- 下水道受益者負担金
- 町営住宅使用料
利用できるスマートフォンアプリ
PayPay (PayPay 請求書払い)
LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)
納付方法
各納付書に印字されているバーコードを、スマートフォンアプリで読み取りしてください。
PayPay (PayPay 請求書払い)
LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)
スマートフォン決済で納付できない納付書
- バーコードが印字されていないもの
- 納付期限を過ぎたもの
- 納付金額など、内容が訂正されたもの
- 納付書1枚の金額が30万円(上下水道料金は5万円)を超えているもの
- 汚損や破損などでバーコードが読み取れないもの
ご利用上の注意事項
- 納付には専用のアプリ(PayPay、LINE Pay)が必要です。利用方法の確認とあわせ、それぞれのホームページから登録してください。
- スマートフォン決済で納付された場合は、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。
- 軽自動車税(種別割)の場合は、車検で「納税証明書」が必要となるため、納期限(5月31日)までに納付されたものをとりまとめて、「領収書 兼 納税証明書」を郵送しますが、到着までには約2週間ほどかかります。また、納付確認に数日程度かかる場合があり、税務課窓口でも納税証明書を発行できない期間が生じます。 納期限前後に車検のため納税証明書が必要になる方は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。 (詳しくは、 「軽自動車税の納税証明書について」 をご覧ください。)
- 納付手数料は無料ですが、アプリ使用時の通信料は利用者負担となります。
- 納付後の取り消し、変更はできません。
- 納付履歴は各アプリの利用明細で確認できますが、詳細(税金等の種類・期別など)は表示されません。納付済の納付書は、納付したことが分かるよう、廃棄または納付した旨のメモ書きなどをおすすめします。
お問い合わせ
【町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税】
税務課 (TEL 018-852-5144)
【後期高齢者医療保険料・介護保険料】
健康福祉課 (TEL 018-852-5107)
【上下水道料・下水道受益者負担金】
建設課上下水道担当 (TEL 018-852-5133)
【町営住宅使用料】
建設課町営住宅担当 (TEL 018-852-5252)