水道手続き

水道に関する手続きについて

水 道の給水開始など「水道に関する手続き」についてご説明します。

給水開始の申し込みは

給水を希望する場合は役場建設課までお越しください。(電話連絡可)
ただし、土・日・祝祭日は受付および給水はできません。
  なお、手続きが遅れますと希望日に給水することができない場合があります。  
  遅くとも3日前(土・日・祝祭日を除く)までご連絡ください。

  • 口座振替を希望する場合は、金融機関に直接申し込んでください。

給水中止の申し込み

給水を停止する場合は、役場建設課にお越しください。(電話連絡可)

なお、水道料金は後日精算していただきますので、引っ越しの場合は引っ越し先の住所を必ずお知らせください。 

給水装置とは?

「給水装置」とは町が布設した配水管から分岐し、宅内等へ引込む給水管、及びこれに直結する給水用具のことをいいます。

給水装置の管理

水道の使用者等は「水が汚染されないよう給水装置を善良に管理し、異常があるときは直ちに修繕しなければならない」義務があります。

なお「異常を発見したにもかかわらず修繕しない場合」は、強制的に町で修繕工事を実施することができ、その際の費用や損害は原則的に使用者等の負担となります。ご注意願います。