令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、さまざまな問題が発生します。
そのような問題に対応するため、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることとなりました。

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が亡くなった際、相続人へ名義を変更する手続きのことです。
主な内容
(1)相続(遺言による場合を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととなりました。
(2)遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなけらばならないこととなりました。
(3)既に発生している相続も対象となり、その場合は令和6年4月1日から3年間が履行期間となります。

なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

制度の詳細について

不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省ホームページ)

相続登記申請義務化に関するお問い合わせ先

秋田地方法務局 登記部門 018-862-1174