最低制限価格の算定方法について

令和6年10月18日から令和6年11月29日まで、一部記載に誤りがありました。
令和6年12月2日に修正して掲載しています。


最低制限価格制度とは、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、工事又は製造その他についての請負の契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
五城目町では、原則として予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負を対象として、最低制限価格を設定しています。

最低制限価格の算定方法

最低制限価格は、予定​​​​​​価格算出の基礎となった、次の金額の合計額(千円未満切捨て)とする。
ただし、工事等の性格上、規定により難いものについては、①及び②の算定方法にかかわらず、予定価格に適宜の割合を乗じて得た額とする。

①土木工事及び水道工事の場合

・直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
・共通仮設費のうち積上げ分の額
・共通仮設費のうち率計上分の額に10分の9を乗じて得た額
・現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
・一般管理費の額に10分の7を乗じて得た額

②建築工事及びその他工事の場合

・直接工事費から、直接工事費に一定の率を乗じた額を減じて得た額
・共通仮設費から、共通仮設費に一定の率を乗じた額を減じて得た額
 【一定の率】
  1.建築工事       7.3%
  2.電気工事       4.3%
  3.機械設備工事     3.4%
  4.専門工事(単独発注)   7.3%