令和9年1月1日(令和8年分)以降の源泉徴収票について
提出方法の変更
給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、
源泉徴収票を税務署へ提出する必要がなくなります。
令和9年1月1日以後に提出すべき「令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票」について、事業者の負担軽減のため、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされます。
詳細につきましては、国税庁ホームページやリーフレットのご確認をお願いします。
約70%の事業者がeLTAXを利用しています
eLTAX(エルタックス)では、各市区町村への「自動振り分け」提出が可能です。
利用方法については、eLTAXホームページのご確認をお願いします。
【LTA地方税共同機構】
「eLTAXでできること」
https://www.lta.go.jp/eltax/tetsuzukilist/?redirect=4g
「給与支払報告書等の提出に係る特設ページ」
https://www.lta.go.jp/news/01124