令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6から8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
この改正により、令和8年度分の介護保険料の算定に限っては、税制改正前の給与所得控除額を基に計算される特例措置が行われます。
影響を受ける対象者について
第1号被保険者(65歳以上)の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・ 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で五城目町に住民登録を有する
・ 令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※ 同一世帯内に以上の条件を満たす方がいる場合は、間接的に影響があります。
特例措置の内容について
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。
1. 税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2. 税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、介護保険独自で課税・非課税判定を行います。
※ 給与所得控除の最低保障額引き上げ前の控除額(55万円)で算定します。
※ 2.の適用により、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方は上記特例措置の2.は行わずに保険料算定を行う、特例減免を行います。
※ 住民税の情報を基に自動適用するため原則として個別申請は不要です。
※ 特例減免対象者の方には、あらかじめ特例減免適用後の保険料額が記載されている介護保険料納付通知書を通知する予定です。