父子家庭にも「児童扶養手当」が支給されます
問い合わせ先:役場健康福祉課(TEL.852・5128)児童扶養手当とは?
18歳到達後、最初の3月31日までの方(中度以上の障害の状態にある方は20歳未満まで)を扶養しているひとり親家庭に支給される手当です。
支給要件は?
次のいずれかの状態にある子どもを扶養しているひとり親家庭の父または母、あるいは養育者(祖父母など)に支給されます。
- 父母が離婚した
- 父または母が死亡または生死不明
- 父または母に重度の障害がある
- 父または母が一年以上保護を怠っている
- 父または母が法令により一年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた
手当の額は?
所得による支給制限や子どもの人数で異なります。詳しくはお問い合わせください。
受給には申請が必要です。新たに対象となった父子家庭は、11月30日火曜日までに申請すると、要件に該当した日の翌月分(8月以降分)から支給されますので、早めに申請してください。(支給は12月からです)