申請はお済みですか?
「児童扶養手当」
問い合わせ先:役場健康福祉課(TEL.852・5128)
児童扶養手当とは?
18歳到達後、最初の3月31日までの方(中度以上の障害の状態にある方は20歳未満まで)を扶養しているひとり親家庭に支給される手当です。(配偶者からの暴力による保護命令を受けている方も該当します)
手当の額は?
扶養している子どもの人数で異なるほか、所得による支給制限があります。支給要件とあわせて、役場健康福祉課へお問い合わせください
※受給には申請が必要です。役場1階の健康福祉課で申請してください。
※お申し込み・お問い合わせは、役場健康福祉課(TEL.852・5128)まで